ボーナス特別支給金について
聞きたいのですが、昨日、障害11等級を認定されました。
障害(補償)一時金、障害特別支給金(給付基礎日額の223日分)がありました。
しかし、障害特別一時金(算定基礎日額の223日分)がありませんでした。
障害等級第8級から第14級に該当するとき、障害(補償)一時金、障害特別支給金、障害特別一時金が三種類の金額がもらえるはず。
なんで、障害特別一時金(算定基礎日額の223日分)がないのですか?
質問日:2009年10月10日
あなた自身の情報がないので詳しくは回答できませんが、障害特別一時金が支給されないのはあなたが特別加入者に該当するからだと思います。
傷病特別年金、遺族特別年金なども同一で、これらをボーナス特別支給金と言いますが、特別加入者はボーナスを算定できないので支給されません。
障害補償一時金の支給が決定していて、労働基準監督署が間違えることはないと思いますよ。
労働基準監督署に問い合わせて、納得がいくまで説明を受けてください。
当サイトに対しての質問には限界があります。詳しくは、利用規約をお読みください。
関連記事
仕事中の事故により労災を受ける事になり、2週間程休んでいましたが、昨日1日だけ出勤しました。 しかし、やはり仕事中に痛みが増してきて...
現状、労災保険給付を受けています。 30歳前に夫に仕事中に死なれ労災保険を受給している妻は働いて厚生年金を掛けていますが、定年後の年...
医療品等を製造する工場である今の会社に2008年09月28日に入社し、2008年12月17日に製品をカットする機械に左手の薬指の先を斜めに...
障害補償年金(人工股関節設置 4級)を受給している60歳男性です。 現在、就労中に重い物を運搬することがありますが、疾病が悪化した場...
通勤途上で事故をして骨折し、労災認定が降りて4ヶ月間働けずにいて、骨がまだくっついてない状態のまま仕事復帰。 病院に通いつつなんです...

