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2ヶ所の労災指定病院等で治療を受ける場合について


複数の病院で治療を受ける場合の手続きはどのようにすればよいのでしょうか?

例1:A病院へ毎日リハビリに通院し、B病院へは月1回治療のため通院
例2:A病院に入院中にB病院へ治療のため通院

以上、よろしくお願いいたします。

質問日:2015年5月27日

療養補償給付は基本的に1つの病院で治療等を受けて、『療養補償給付たる療養の給付請求書』を労災病院等を経由して労働基準監督に提出します。

したがって、病院等を変わる場合のための『療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届』という書類が用意されています。

Oさんの場合、病院を変わるわけではなく同時に2ヶ所の病院で治療を受けるということなので、それぞれの病院に『療養の給付請求書』を提出することになります。

ただし、「なぜ、複数の病院で治療を受ける必要があるのか?」と質問される可能性があるので、前もって労働基準監督署に確認しておいた方が良いでしょう。

こういう質問をしてくるということは、最初の病院の医師が違う病院でも治療を受ける必要性を認めているはずです。

そのことを伝えてください。

あと、4日以上会社を休むなら休業補償給付の請求もお忘れなく。

労災保険に関する質問がある方は、労働基準監督署にお問い合わせください。
当サイトに対しての質問には限界があります。詳しくは、利用規約をお読みください。

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