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療養補償給付の給付期間について

主人が現在、休業補償中で毎日リハビリに病院に通ってますが、会社の都合で休業補償をやめ、リハビリも週2、3回にとお願いされましたが・・・。

療養補償は、治癒するまで大丈夫なのでしょうか?

万が一また怪我をした場合は、労災は利くのでしょうか?

質問日:2010年9月16日

療養(補償)給付の給付期間は、傷病が治癒するか死亡するまでです。一旦、打ち切られても、再発した場合はまた給付が行われます。

労災保険は1度限りの適用ではないので、業務中・通勤途上において再び傷病を負った場合には、その程度に合わせた給付が行われます。

ご安心ください。

労災保険に関する質問がある方は、労働基準監督署にお問い合わせください。
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