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会社役員兼労働者の労災保険適用について


役職は常務ですが、現場に半分くらい出ております。

この常務は、労災保険の申請時に、人数にカウントしてもよろしいでしょうか?

質問日:2018年10月12日

労災保険は、労働者が通勤中・仕事中に私傷病を負った時に保険給付を行う制度です。

そのため、使用者に該当する会社役員に労災保険は適用されません。

ただし、会社役員でも労災保険が適用されることがあります。

  • 代表権・業務執行権を有する会社役員は、労災保険が適用されない
  • 代表権・業務執行権を持たない会社役員が、代表権・業務執行権を有する会社役員の指揮監督を受けて労働し、その対償として賃金を得ている場合は、労災保険が適用される

Kさんの質問では、実際にどうなっているか分からないので回答できませんが、上記条件を見て分からなければ、労働基準監督署に相談してください。

労災保険に関する質問がある方は、労働基準監督署にお問い合わせください。
当サイトに対しての質問には限界があります。詳しくは、利用規約をお読みください。

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