待期期間中の休業補償について
6月2日の業務中に、車のドアに人差し指をはさみ骨折し、仕事を休んでいます。
今、労災の手続きを進めていますが、3日間はお金は出ませんと会社の上司に言われました。
これは会社側に責任があるか、無いかで支給が決まるのですか?
質問日:2009年6月4日
療養、休業に対して支給される労災保険の給付には、療養(補償)給付と休業(補償)給付がありますが、今回問題になっているのは後者です。
この休業補償給付ですが、休業を開始した最初の3日間は支給されません。
ただし、業務災害に限り、会社が労働基準法の休業補償を行う義務を負います。
金額としては、平均賃金の100分の60です。
まだ、請求書を出して審査待ちの状態なので、業務災害と認められておらず、今の段階では会社に支払い義務は生じていません。
したがって、休業補償給付の支給が決まったら会社と相談してください。
もし、支払い拒否された場合は、事業所の地域を管轄する労働基準監督署のご利用をお勧めいたします。
当サイトに対しての質問には限界があります。詳しくは、利用規約をお読みください。
関連記事
勤務中、戸外での清掃時に蜂に刺された際は、労災の対象になるのか教えていただきたいです。 職場は駅の近くで、森林はない職場に蜂の巣はな...
保険給付の年金は第三者損害賠償との調整により支給停止されるについて、調整方法と支給停止される期間(いつまで)を教えてください。お願いします...
平成28年7月26日から8月26日の期間、左肩脱臼骨折し、人工骨頭になりました。 労働基準監督署から「障害補償給付の対象になるのでは...
仕事中の事故により労災を受ける事になり、2週間程休んでいましたが、昨日1日だけ出勤しました。 しかし、やはり仕事中に痛みが増してきて...
労災指定病院では無い病院に行った場合、休業中の給料は出ないのでしょうか? 質問日:2017年11月7日 [myphp file...