待期期間中の休業補償について
6月2日の業務中に、車のドアに人差し指をはさみ骨折し、仕事を休んでいます。
今、労災の手続きを進めていますが、3日間はお金は出ませんと会社の上司に言われました。
これは会社側に責任があるか、無いかで支給が決まるのですか?
質問日:2009年6月4日
療養、休業に対して支給される労災保険の給付には、療養(補償)給付と休業(補償)給付がありますが、今回問題になっているのは後者です。
この休業補償給付ですが、休業を開始した最初の3日間は支給されません。
ただし、業務災害に限り、会社が労働基準法の休業補償を行う義務を負います。
金額としては、平均賃金の100分の60です。
まだ、請求書を出して審査待ちの状態なので、業務災害と認められておらず、今の段階では会社に支払い義務は生じていません。
したがって、休業補償給付の支給が決まったら会社と相談してください。
もし、支払い拒否された場合は、事業所の地域を管轄する労働基準監督署のご利用をお勧めいたします。
当サイトに対しての質問には限界があります。詳しくは、利用規約をお読みください。
関連記事
2020年にあった労災保険の簡単な質問に対する回答です。 労災保険の質問に回答も参考にしてください。 [myphp file=...
主人が現在、休業補償中で毎日リハビリに病院に通ってますが、会社の都合で休業補償をやめ、リハビリも週2、3回にとお願いされましたが・・・。 ...
社員の海外主張時に、現在は、空港にて海外保険を加入して居りますが、実際に事故が起きた場合に労災保険からの補償内容(金額等)が分りづらい為、...
当社は産業用ボイラ・中小型火力発電プラントの基本計画、詳細設計、調達、建設、試運転、既設プラントの改造工事、アフターサービス、保全工事など...
遺族補償年金をもらっています。 もし、未婚のまま子供を産んだ時はどうなりますか? 質問日:2009年7月7日 [myph...

