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業務上のケガで休業した場合の給料について


パートの仕事を始めて五ヶ月で指を五針縫うケガをしました。

労災扱いにして頂き病院代はいらないんですが、給料は出ないんでしょうか。支給要件とは何でしょうか。

質問日:2011年11月5日

「労働者が仕事中の怪我で会社を休まなければならなくなった場合、会社はその期間の給料を支払わなければならない」という法律はなく、会社の代わりに保険給付を行うものとして労災保険が存在しています。

病院代は出ているとのことなので、療養補償給付が支給されていることは分かりますが、休業補償給付も支給されているのではありませんか?

それが給料の代わりに支給される保険給付です。

なお、休業開始の最初の3日間については休業補償給付は支給されないため、事業主に休業補償を行う義務があります。

労災保険に関する質問がある方は、労働基準監督署にお問い合わせください。
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