HOME » 労災保険に関する質問と回答 » 業務上のケガで休業した場合の給料について
業務上のケガで休業した場合の給料について
2011年11月5日労災保険に関する質問と回答
パートの仕事を始めて五ヶ月で指を五針縫うケガをしました。
労災扱いにして頂き病院代はいらないんですが、給料は出ないんでしょうか。支給要件とは何でしょうか。
質問日:2011年11月5日
「労働者が仕事中の怪我で会社を休まなければならなくなった場合、会社はその期間の給料を支払わなければならない」という法律はなく、会社の代わりに保険給付を行うものとして労災保険が存在しています。
病院代は出ているとのことなので、療養補償給付が支給されていることは分かりますが、休業補償給付も支給されているのではありませんか?
それが給料の代わりに支給される保険給付です。
なお、休業開始の最初の3日間については休業補償給付は支給されないため、事業主に休業補償を行う義務があります。
労災保険に関する質問がある方は、労働基準監督署にお問い合わせください。
当サイトに対しての質問には限界があります。詳しくは、利用規約をお読みください。
当サイトに対しての質問には限界があります。詳しくは、利用規約をお読みください。
関連記事
2009年12月23日労災保険に関する質問と回答
ボーナス特別給付金ってなんですか? 毎回のボーナスから引かれているものとなにか関係があるのでしょうか?よろしくお願いします。 ...
2008年11月13日労災保険に関する質問と回答
仕事の打ち合わせお酒の席で階段から落ちて骨折入院した場合、労災の適用になりますか? 質問日:2008年11月13日 [myph...
2009年10月20日労災保険に関する質問と回答
私は3年半程前に業務中の事故により手帳上3級の障害をかかえてしまい、医療上症状固定はしていないのですが、症状は向上しない事から症状固定で労...
2017年11月2日労災保険に関する質問と回答
先般の労働中のケガで医者に掛かり、その分は給付されたのですが、その際に全治3か月の診断を受け、松葉杖歩行を余儀なくされました。 現在...
2009年10月10日労災保険に関する質問と回答
聞きたいのですが、昨日、障害11等級を認定されました。 障害(補償)一時金、障害特別支給金(給付基礎日額の223日分)がありました。...

