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労災保険給付と他の社会保険の調整について


現状、労災保険給付を受けています。

30歳前に夫に仕事中に死なれ労災保険を受給している妻は働いて厚生年金を掛けていますが、定年後の年金は掛けていた厚生年金と労災から遺族年金をいままでどおりずっともらうことが出来ますか?

質問日:2011年11月2日

現在受給中の年金の種類について書かれておりませんが、
(1)遺族基礎年金と遺族厚生年金と遺族補償年金
(2)遺族厚生年金と遺族補償年金
のどちらかの組み合わせで受給していると思います。

この場合、同一の事由に該当するため、労災保険の年金給付は減額調整されて支給されます。国民年金・厚生年金保険の年金給付は全額支給です。

一方、老齢基礎年金と老齢厚生年金と遺族補償年金の組み合わせは同一の事由に該当しないため、それぞれ全額が支給されます。

ただし、ずっと支給されるわけではなく、婚姻したり、離縁したりすると受給権は消滅します。

労災保険に関する質問がある方は、労働基準監督署にお問い合わせください。
当サイトに対しての質問には限界があります。詳しくは、利用規約をお読みください。

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