2ヶ所の労災指定病院等で治療を受ける場合について
複数の病院で治療を受ける場合の手続きはどのようにすればよいのでしょうか?
例1:A病院へ毎日リハビリに通院し、B病院へは月1回治療のため通院
例2:A病院に入院中にB病院へ治療のため通院
以上、よろしくお願いいたします。
質問日:2015年5月27日
療養補償給付は基本的に1つの病院で治療等を受けて、『療養補償給付たる療養の給付請求書』を労災病院等を経由して労働基準監督に提出します。
したがって、病院等を変わる場合のための『療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届』という書類が用意されています。
Oさんの場合、病院を変わるわけではなく同時に2ヶ所の病院で治療を受けるということなので、それぞれの病院に『療養の給付請求書』を提出することになります。
ただし、「なぜ、複数の病院で治療を受ける必要があるのか?」と質問される可能性があるので、前もって労働基準監督署に確認しておいた方が良いでしょう。
こういう質問をしてくるということは、最初の病院の医師が違う病院でも治療を受ける必要性を認めているはずです。
そのことを伝えてください。
あと、4日以上会社を休むなら休業補償給付の請求もお忘れなく。
当サイトに対しての質問には限界があります。詳しくは、利用規約をお読みください。
関連記事
通退勤含む業務中のケガ等が発生した場合に、必ずしも労災保険を使用しなければならないのでしょうか? 「使用しない = 労災隠し」にはな...
出張中、宿泊予定のホテルを探している間に転び、足のつけ根を骨折し、4週間以上のギブス治療となりました。 労災適用となるでしょうか。 ...
私の母は、亡き父の労災保険の遺族年金を貰っていますが、先月3月XX日に亡くなりました。 以後2月と3月分の未支給年金は貰えるのでしょ...
遺族補償年金をもらっています。 もし、未婚のまま子供を産んだ時はどうなりますか? 質問日:2009年7月7日 [myph...
アルバイト中にケガをしました。 治療費は出してもらえるそうなのですが、そのケガのために出勤できなかった分の賃金はもらえるのでしょうか...