遺族補償年金の失権について
遺族補償年金をもらっています。
もし、未婚のまま子供を産んだ時はどうなりますか?
質問日:2009年7月7日
質問の内容が希薄であり、回答に困りますが、このような質問をしてくるということは、今現在、ご自身が上記の状態にあるのだと思います。
そして、そうであるならば、もう既に遺族補償年金の受給権を失っている可能性が高いと思われます。
つまり、不正受給しているのです。
遺族補償年金の失権事由の一つに、「婚姻したとき」とあり、この中には内縁を含むとされています。
したがって、未婚であろうが、内縁関係にあるならば受給権は喪失します。
また、失権事由に該当した場合は、その後、受給権を得ることはできません。
「転給(てんきゅう)」と言って、次の順位の受給資格者に権利が移ります。
なので、今現在は内縁関係になくても過去にそうであったなら、既にあなたに受給権はありません。気を付けてください。
なお、労災保険給付の不正受給者に対しては、政府がその費用を徴収します。
法律は知らなかったでは済まないのです。
できるだけ早く、労働基準監督署に相談する、『遺族補償年金受給権者失権届』を提出する等の措置をお取りください。
当サイトに対しての質問には限界があります。詳しくは、利用規約をお読みください。
関連記事
役職は常務ですが、現場に半分くらい出ております。 この常務は、労災保険の申請時に、人数にカウントしてもよろしいでしょうか? 質...
勤務中、戸外での清掃時に蜂に刺された際は、労災の対象になるのか教えていただきたいです。 職場は駅の近くで、森林はない職場に蜂の巣はな...
先日、現況報告を済ませたばかりですが、6月XX日、年金受給者であったKIが他界致しました。 お知らせする義務が生ずるのでしょうか? ...
私は3年半程前に業務中の事故により手帳上3級の障害をかかえてしまい、医療上症状固定はしていないのですが、症状は向上しない事から症状固定で労...
会社の社会保険から国民健康保険に切り替えた後、会社の健康診断を受診した時に、労災二次健診に該当した場合、費用負担無く受けられますか? ...