遺族補償年金の失権について
遺族補償年金をもらっています。
もし、未婚のまま子供を産んだ時はどうなりますか?
質問日:2009年7月7日
質問の内容が希薄であり、回答に困りますが、このような質問をしてくるということは、今現在、ご自身が上記の状態にあるのだと思います。
そして、そうであるならば、もう既に遺族補償年金の受給権を失っている可能性が高いと思われます。
つまり、不正受給しているのです。
遺族補償年金の失権事由の一つに、「婚姻したとき」とあり、この中には内縁を含むとされています。
したがって、未婚であろうが、内縁関係にあるならば受給権は喪失します。
また、失権事由に該当した場合は、その後、受給権を得ることはできません。
「転給(てんきゅう)」と言って、次の順位の受給資格者に権利が移ります。
なので、今現在は内縁関係になくても過去にそうであったなら、既にあなたに受給権はありません。気を付けてください。
なお、労災保険給付の不正受給者に対しては、政府がその費用を徴収します。
法律は知らなかったでは済まないのです。
できるだけ早く、労働基準監督署に相談する、『遺族補償年金受給権者失権届』を提出する等の措置をお取りください。
当サイトに対しての質問には限界があります。詳しくは、利用規約をお読みください。
関連記事
保険給付の年金は第三者損害賠償との調整により支給停止されるについて、調整方法と支給停止される期間(いつまで)を教えてください。お願いします...
建設業です。 三次下請け会社ですが、元請け先が現場毎に労災保険に加入しています。 弊社にて、同様に労災保険を加入できますか? ...
労災保険遺族年金は配偶者に出ていますが、その当時、子供5人のうち2人(女性)は結婚していて一緒には生活していない。 労災保険遺族年金...
5年前に仕事中に骨盤骨折をしてしまい 骨盤骨折、尿道損傷、大腸損傷の怪我をしてしまい、一応、全ての手術を終えています。 大腸は下痢を...
通退勤含む業務中のケガ等が発生した場合に、必ずしも労災保険を使用しなければならないのでしょうか? 「使用しない = 労災隠し」にはな...