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アルバイトの休業補償給付について


アルバイト中にケガをしました。

治療費は出してもらえるそうなのですが、そのケガのために出勤できなかった分の賃金はもらえるのでしょうか?

(2)例えば、仕事中で本人が倒れたりとか調子が悪かったりとか、病院に行くとしたら、その費用は労災保険を適用されますでしょうか?

よろしくお願いします。

質問日:2011年9月18日

労災保険の適用事業所で働く労働者が業務上または通勤途上で傷病を負った場合は、正社員のみならずアルバイト・パートもその適用を受けます。

「治療費は出してもらえる」とのことなので、既に『療養補償給付たる療養の給付請求書』を提出し、支給決定を受けていると思われます。

質問の「ケガのために出勤できなかった分の賃金はもらえるのでしょうか?」ですが、賃金は貰えません。

ただし、支給要件を満たせば、それを補うものとして休業補償給付が支給されます。

実際には、『休業補償給付支給請求書』という書類を提出することになっていますが、どうなっているでしょうか?

それが、賃金の代わりの保険給付を受けるための書類です。

労災保険に関する質問がある方は、労働基準監督署にお問い合わせください。
当サイトに対しての質問には限界があります。詳しくは、利用規約をお読みください。

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