遺族補償年金と老齢基礎年金の同時受給について
不明な点があり、お伺いしたいのでよろしくお願いします。
過去に主人を亡くし現在、遺族補償年金(労災)を受給しながら、国民年金の方を支払っております。
65歳になった時には老齢基礎年金との併給は出来るのでしょうか?
質問日:2016年3月15日
結論から申しますと、遺族補償年金と老齢基礎年金は条件を満たせば同時に支給されます。
労災保険給付と国民年金・厚生年金保険の給付の間で調整が行われるのは、同一の事由による障害や死亡が原因の時です。
例えば、同じ原因による『障害補償年金と障害基礎年金・障害厚生年金』『遺族補償年金と遺族基礎年金・遺族厚生年金』の場合は社会保険の年金給付が全額支給され、労災保険の年金給付が一定の率で減額されます。
Dさんの場合はこれに該当しないので、老齢基礎年金の受給手続きをして65歳になれば、両方の年金を受け取れることになります。
ご安心してください。
ただし、再婚等して遺族補償年金の受給権を失権した場合は、老齢基礎年金のみの支給となります。
当サイトに対しての質問には限界があります。詳しくは、利用規約をお読みください。
関連記事
会社に提出しているルート以外は、もし何かあった場合でも、労災は認定されないでしょうか? 車通勤をしており、朝のラッシュで混雑がひどい...
今月21日早朝、バイクでの通勤途中、転倒して、右足甲を粉砕骨折してしまいました。 転倒後、一旦は会社に出勤したのですが、痛みと腫れが...
作業中、階段から転倒し、ズボンが破れ、腕時計のガラスに傷が出来ました。ズボン代、腕時計のガラスの請求は可能ですか? 給付基礎日額です...
当方は、建設業登録をしている店舗の内装工事専門に行っている元請会社です。・・・主にショッピングセンターの中にある洋品店・飲食店等のテナント...
通退勤含む業務中のケガ等が発生した場合に、必ずしも労災保険を使用しなければならないのでしょうか? 「使用しない = 労災隠し」にはな...