遺族補償年金と老齢基礎年金の同時受給について
不明な点があり、お伺いしたいのでよろしくお願いします。
過去に主人を亡くし現在、遺族補償年金(労災)を受給しながら、国民年金の方を支払っております。
65歳になった時には老齢基礎年金との併給は出来るのでしょうか?
質問日:2016年3月15日
結論から申しますと、遺族補償年金と老齢基礎年金は条件を満たせば同時に支給されます。
労災保険給付と国民年金・厚生年金保険の給付の間で調整が行われるのは、同一の事由による障害や死亡が原因の時です。
例えば、同じ原因による『障害補償年金と障害基礎年金・障害厚生年金』『遺族補償年金と遺族基礎年金・遺族厚生年金』の場合は社会保険の年金給付が全額支給され、労災保険の年金給付が一定の率で減額されます。
Dさんの場合はこれに該当しないので、老齢基礎年金の受給手続きをして65歳になれば、両方の年金を受け取れることになります。
ご安心してください。
ただし、再婚等して遺族補償年金の受給権を失権した場合は、老齢基礎年金のみの支給となります。
当サイトに対しての質問には限界があります。詳しくは、利用規約をお読みください。
関連記事
お世話になります。 私は労災により、眼に障害を残しました。 怪我が1年6ヶ月のときに症状固定ということで、アフターケアに移行し...
社員の海外主張時に、現在は、空港にて海外保険を加入して居りますが、実際に事故が起きた場合に労災保険からの補償内容(金額等)が分りづらい為、...
慢性疲労症候群と線維筋痛症のため、2011年3月末に長年社員として働いてきた会社を退社せざるを得なくなりました。 治療療養しているが...
勤務中、戸外での清掃時に蜂に刺された際は、労災の対象になるのか教えていただきたいです。 職場は駅の近くで、森林はない職場に蜂の巣はな...
17日朝、仕事の書類を学校所定の場所に届ける際に、校内で転倒して顔・頬・唇を打撲し、救急搬送されました。 その際、健康保険で診察・治...

