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通勤災害で病院に通院した日は休業給付か有給休暇か?


通勤途上で事故をして骨折し、労災認定が降りて4ヶ月間働けずにいて、骨がまだくっついてない状態のまま仕事復帰。

病院に通いつつなんですが、仕事に復帰してから医者に病院に来るように言われた日は、自分の有給を使うのでしょうか?

また労災者災害保険というのを事故があった月から提出してきましたが、仕事には復帰しても治療を続けている限り会社の労災担当者から労災者災害保険の紙をもらうべきなのでしようか?

質問日:2017年4月6日

Aさんは、「通院で会社を休んだらその分給料が減ってしまうので、それを防ぐためには有給休暇を取得するしかないのか?」ということを聞きたいのだと思います。

通勤災害なので、病院で治療を受ける給付が『療養給付』、ケガの治療で会社を休むことに対する給付が『休業給付』です。

一応、この休業給付の支給を受けられますが、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額しか支給されません。

つまり、給料は減り、その減った分を補えない金額の休業給付が支給されるわけです。

これについては、休業していた4ヶ月間に実際に経験しているので、十分、理解しているでしょう。

もし、給料を減らしたくないというのであれば、有給休暇を取得して給料の目減りを避けるのもひとつの方法です。

日本は有給休暇取得率が低いですし、こういう機会でなければ堂々と取得できない風潮でもあります。

有給休暇が余っているなら、休業給付の代わりに、有給休暇を取得することも考えてみてください。

あと、もうひとつの質問ですが、「必要であるからこそ、会社から労災申請の書類が渡されるのです」とだけ言っておきます。

労災保険に関する質問がある方は、労働基準監督署にお問い合わせください。
当サイトに対しての質問には限界があります。詳しくは、利用規約をお読みください。

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