治癒後の再手術でボルトを抜く時に再び労災保険を受けられるか?
息子が業務中に大怪我(脊椎損傷、骨盤損傷)をし、昨年の12月から労災認定にて労災より支給を受けています。
この11月頃にボルトを抜く手術を予定しているのですが、そんな中、労働基準監督署より労災の支給を止める連絡がありました。
軽作業であるならば可能な場合は支給が出来ないとの事です。
確かに現在は病院に出向き、週に一度はリハピリをしていますが、軽いデスクワークならば可能な状態まで回復しています。
ただ、11月に再手術が待っております。
もし、支給が止められた場合、再手術費用やその後の入院費や仕事復帰までの支給は再度頂けるのでしょうか?
手術費用や入院費は高額で、支払われないと非常に困ります。
一旦、停止したものが再手術時に復活するのかを教えて頂けませんでしょうか。
質問日:2016年9月13日
息子さんのことで、しかも医療費を考えると心配ですよね。
まず、療養補償給付は、業務上の傷病により治療や手術を受けた時に支給される保険給付ですが、「治癒」した場合に支給停止すると定めてあり、労災保険の「治癒」は症状が固定しこれ以上回復の見込みがない場合も含まれるために、Yさんの息子さんの支給もストップされることが決まりました。
そして、療養が必要なく働けるということで、休業補償給付も支給されなくなります。
ここまでは今現在の状況です。
療養補償給付や休業補償給付は、治癒するとこのように支給停止されるのですが、再発すると再び支給されることになっており、骨折で金属プレートやボルトを埋め込んだ後に再手術で取り除く場合も再発として扱われることになっています。
したがって、ボルトを抜く再手術を受けた際に、もう一度、『療養補償給付たる療養の給付請求書』と『休業補償給付支給請求書』を労働基準監督署に提出してください。
会社が手続きしてくれれば会社にお願いし、やってくれないなら自分で手続きしなければなりません。
当サイトに対しての質問には限界があります。詳しくは、利用規約をお読みください。
関連記事
労災保険の人的適用範囲について教えて下さい。 法人の取締役や監査役は被保険者として扱われますか? 事実上、業務執行権を有する代...
不躾ですいませんが、ご質問させて下さい。 (1)仕事中に会社の機械で怪我をした場合、利き手の親指が1cm程なくなったのはどの等級レベ...
当方は、建設業登録をしている店舗の内装工事専門に行っている元請会社です。・・・主にショッピングセンターの中にある洋品店・飲食店等のテナント...
現状、労災保険給付を受けています。 現在勤めている会社を退職した場合、その後の労災保険給付を受けられますか? 又、通院及び再手...
お世話になります。 去年のX月に父が亡くなり、去年のX月XX日に遺族補償年金の決定を受け、母が遺族年金を受給しています。 とこ...

