労災保険(労働者災害補償保険)の保険給付とその仕組みをわかりやすく解説いたします。もしもの業務災害・通勤災害にご活用ください。
よくわかる労災保険
HOME » 労災保険に関する質問と回答 » 傷病補償年金の支給について

傷病補償年金の支給について


2003-03退職ですが、傷病補償年金は遡ってもらえるものなのですか?

こちらのサイトで時効はないようですが。この件で相談は通常どちらにするのでしょうか?
回答ください。

質問日:2008年10月5日

確かに、傷病補償年金の基本権(保険給付を受ける権利)に時効はありません。

しかし、それは、所轄労働基準監督署長が職権によって支給決定するからです。

つまり、労働者は請求できないのです。

とは言っても、実際に傷病の状態を判断しないと支給できません。

そこで、所轄労働基準監督署長は、療養開始後1年6ヶ月を経過した日にいおいて、労働者の傷病が治っていないときは、同日以後1ヶ月以内に、その労働者に『傷病の状態等に関する届書』を提出させ、これに基づいて支給決定します。

従いまして、2003-03退職以前に伴う傷病補償年金は遡ってもらえません。

労災保険に関する質問がある方は、労働基準監督署にお問い合わせください。
当サイトに対しての質問には限界があります。詳しくは、利用規約をお読みください。

関連記事

当社は産業用ボイラ・中小型火力発電プラントの基本計画、詳細設計、調達、建設、試運転、既設プラントの改造工事、アフターサービス、保全工事など...


当方は、建設業登録をしている店舗の内装工事専門に行っている元請会社です。・・・主にショッピングセンターの中にある洋品店・飲食店等のテナント...


お世話になリます。 原付運転時に通勤災害に遭いました。巻き込みです。 しかし、任意保険無加入です。私の原付特約も自損のみにて、...


先日、現況報告を済ませたばかりですが、6月XX日、年金受給者であったKIが他界致しました。 お知らせする義務が生ずるのでしょうか? ...


お世話になります。 私は労災により、眼に障害を残しました。 怪我が1年6ヶ月のときに症状固定ということで、アフターケアに移行し...



コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

最新記事

労災認定の基準

行為中は通勤でなくてもその後に元の道に戻った時は通勤とみなされる「日常生活上必...

労災認定の基準

出勤・退社時に行うささいな事は逸脱・中断とはみなされず、通勤として扱われます。...

労災認定の基準

飲食店に立ち寄り、その後の帰宅途中で災害に遭った場合は、その時の立場によって通...

労災認定の基準

単身赴任している場合、相応の理由があれば、赴任先住居と帰省先住所の移動中の傷病...

労災認定の基準

仕事の掛持ちで2つの会社の移動中に災害に遭った場合も、条件を満たせば通勤災害と...

労災保険カテゴリー

社労士試験

サイト情報