電車・バス通勤なのに、バイク事故でケガした場合は労災?
通勤災害についての問合せ。
会社に、公共交通機関での通勤を申請してありますが、訳あってバイクにて通勤中、交通事故に遭った場合は、労災申請できますか?
今まで週5日のパート勤務が、仕事復帰後、診察やリハビリなどで週3日になった場合の補償は、どうなりますか?
質問日:2018年6月4日
請求書は出せます。
問題は、労働基準監督署に労災認定されるか否かです。
労働者災害補償保険法では、「通勤とは、労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除く」と定義されています。
この「合理的な経路及び方法」である限り、会社に申請してある通勤方法以外の方法で通勤している最中に傷病を負っても、労災認定されます。
したがって、Tさんがいつも電車・バス通勤なのに、その日、バイクで通勤してケガした場合も、労災認定される可能性があるということです。
ただし、質問文の中に「訳あってバイク」とあるのが気になります。
例えば、「電車に乗り遅れて、次の電車では遅刻するので、バイクで行った」というような場合は問題なく労災認定されますが、逸脱・中断があった場合は、労災認定されないこともあります。
当然、交通ルールを破って事故を起こした場合も、労災認定されません。
なお、労災認定された場合に受給できる保険給付等は、療養給付と休業給付、休業特別支給金です。
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