労災保険(労働者災害補償保険)の保険給付とその仕組みをわかりやすく解説いたします。もしもの業務災害・通勤災害にご活用ください。
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健康保険給付の種類一覧


健康保険における被保険者とは、一般企業で働く労働者のことで、私生活での疾病・負傷・出産・死亡に対して、以下の保険給付を受けることが出来ます。

一方、自営業者等が加入する国民健康保険は家族全員が被保険者です。

健康保険給付の内容とほぼ同じですが、存在しない保険給付や金額が違うことがあります。

保険給付名説明
療養の給付業務外の病気・ケガに対して行われる現物給付です。
入院時食事療養費被保険者が入院した時は、食事に対する保険給付が行われるので、一定の負担額で食事が提供されます。
入院時生活療養費65歳以上の被保険者は、入院時の食費・居住費について保険給付が行われるので、一定の負担額で済みます。
保険外併用療養費療養の給付から除外される評価療養(高度医療技術療養)や選定療養(特別な病室の提供など)を受けた時に支給される。
療養費やむを得ない理由で療養の給付等の支給条件を満たせなかったと保険者が認めた時に支給される現金給付です。
訪問看護療養費病気やケガにより、自宅で療養を受ける場合に支給されます。
移送費療養の給付を受けるために医療機関に移送される場合に支給されます。
傷病手当金病気やケガで働けず、収入がない場合に支給される現金給付です。
高額療養費同一月に一の病院等から療養を受けた場合に、一部負担金等の合計が高額となると支給されます。
高額介護合算療養費療養の給付の一部負担金等の額と介護保険の負担額の合計が高額となると支給されます。
出産育児一時金被保険者が出産した時に支給される一時金です。
出産手当金出産の前後に労働せず、収入がなかった時に一定期間支給されます。
埋葬料・埋葬費被保険者が死亡した時に、埋葬を行う者に支給されます。

被扶養者に対する健康保険給付の種類

健康保険における被扶養者とは、労働者の家族のことです。

なお、国民健康保険には被扶養者の概念はなく、全員が被保険者となります。

保険給付名説明
家族療養費被扶養者の場合、被保険者に対する保険給付の内、以下が、家族療養費としてまとめられています。
ただし、内容はそれぞれ一緒です。
療養の給付
入院時食事療養費
入院時生活療養費
保険外併用療養費
療養費
家族訪問看護療養費被扶養者が指定訪問看護を受けた時に、家族療養費と同様に計算した額が支給されます。
家族移送費被扶養者が療養のために病院または診療所に移送された時に、移送費と同様に計算した額が支給されます。
家族埋葬料被扶養者が死亡した時に、被保険者に対して支給されます。
家族出産育児一時金被扶養者が出産した時に、出産育児一時金と同額が支給されます。

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