労災保険(労働者災害補償保険)の保険給付とその仕組みをわかりやすく解説いたします。もしもの業務災害・通勤災害にご活用ください。
よくわかる労災保険
HOME » 健康保険・国民健康保険 » 健康保険の適用事業所

健康保険の適用事業所


健康保険は、任意継続被保険者以外、会社や工場など事業所を単位として適用されます。

つまり、その事業所で働く人は、労働時間が極端に短い等の理由で適用除外に該当しない限り、健康保険に加入しなければならないのです。

そして、その事業所の種類には、強制適用事業所、擬制的任意適用、任意適用事業所の3つがあります。

以下に、それぞれの事業所の条件について説明していきます。

強制適用事業所

健康保険の強制適用事業所とは、次の(1)か(2)の条件を満たす事業所で、該当すれば当然に加入しなければなりません。

(1)常時5人以上の従業員を使用する個人の事業所で次の事業を行っている
製造業、土木・建築業、鉱業、電気供給業、貨物・旅客運送業、貨物積卸し業、焼却・清掃・とさつ業、販売・配給業、金融・保険業、保管・賃貸業、媒介周旋業、集金・案内・広告業、教育・研究・調査業、医療事業、通信・報道事業、社会福祉事業・更生保護事業(法定16業種)

ただし、次の事業所については、常時5人以上の従業員を使用する個人の事業所でも強制適用事業所にはなりません。
・第一次産業(農業水産業、畜産業)
・サービス業(旅館、料理店、飲食店、理容業)
・士業(弁護士、税理士、社会保険労務士等)
・宗教業(神社、寺、教会等)

(2)国、地方公共団体または法人の事業所で従業員が常時1人以上いる

(1)は常時5人以上の従業員なのに対し、(2)は1人でも従業員がいれば健康保険が適用されます。また、(1)には例外もあるので注意が必要です。

擬制的任意適用

健康保険の強制適用事業所が従業員の減少等で強制適用事業所の条件を満たさなくなった場合でも、加入の認可があったものとみなして健康保険が適用されます。

手続きをする必要はありません。

任意適用事業所

適用事業所以外の事業所でも、健康保険に加入することができます。
また、脱退することもできます。

加入・脱退の条件は次のとおりです。

加入脱退
・被保険者となるべき者の2分の1以上の同意
・厚生労働大臣の認可
・被保険者の4分の3以上の同意
・厚生労働大臣の認可

健康保険は事業所単位で適用されるため、反対しても加入すれば被保険者となり、反対しても脱退すれば被保険者資格を喪失します。

なお、上記の加入・脱退の条件を満たしても、事業主にはそれに応じる義務はありません。

あくまでも、加入・脱退するための条件であって、「加入・脱退しなければならない」わけではないので注意してください。


関連記事

病気やケガにより居宅で療養を受けている人が、医師の指示に基づて訪問看護ステーションなどを利用した場合、現物給付として『訪問看護療養費・家族...


65歳以上の被保険者・被扶養者が、保険医療機関等である病院または診療所に入院して、療養の給付と併せて生活療養(食事・居住)を受けた時に支給...


同一世帯の中に、健康保険給付と介護保険給付を受けた者がいる場合、療養の給付を受けた場合に支払う一部負担金等の額と介護保険の自己負担額の合計...


療養の給付を受けた場合に支払う一部負担金、保険外併用療養費を受けた場合に支払う自己負担額が高額となると、被保険者・被扶養者はその医療を続け...


労災保険とは、会社員が業務上の事由または通勤で負傷・疾病・障害・死亡等を負ったときに保険給付を行います。 仕事中の傷病等については、...



コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

最新記事

労災認定の基準

行為中は通勤でなくてもその後に元の道に戻った時は通勤とみなされる「日常生活上必...

労災認定の基準

出勤・退社時に行うささいな事は逸脱・中断とはみなされず、通勤として扱われます。...

労災認定の基準

飲食店に立ち寄り、その後の帰宅途中で災害に遭った場合は、その時の立場によって通...

労災認定の基準

単身赴任している場合、相応の理由があれば、赴任先住居と帰省先住所の移動中の傷病...

労災認定の基準

仕事の掛持ちで2つの会社の移動中に災害に遭った場合も、条件を満たせば通勤災害と...

労災保険カテゴリー

社労士試験

サイト情報