労災保険(労働者災害補償保険)の保険給付とその仕組みをわかりやすく解説いたします。もしもの業務災害・通勤災害にご活用ください。
よくわかる労災保険
HOME » 健康保険・国民健康保険 » 保険外併用療養費(健康保険・国民健康保険)

保険外併用療養費(健康保険・国民健康保険)


被保険者や被扶養者が、自分で選んだ保険医療機関等(病院・診療所・薬局)で、評価療養または選定療養を受けた時に支給されるのが『保険外併用療養費』です。

評価療養(高度な医療技術を用いた療養)

・先進医療(高度先進医療を含む)

・医薬品の治験に係る診療

・医療機器の治験に係る診療

・薬事法承認後で薬価基準収載前の医薬品の使用

・薬事法承認後で保険適用前の医療機器の使用

・薬価基準に収載されている医薬品の適応外使用

・薬価基準に収載されている医療機器の適応外使用

選定療養(被保険者・被扶養者が選んだ療養)

・特別の療養環境の提供(差額ベッド)

・予約診察

・時間外診察

・200床以上の病院の未紹介患者の初診

・200床以上の病院の再診

・制限回数を超える医療行為

・180日を超える入院

・前歯部の材料差額

・金属床総義歯

・小児う蝕(虫歯)治療後の継続管理

保険外併用療養費の額

保険外併用療養費は、『療養の給付』に相当する額が現物給付として支給されます。

(1)
支給される額 療養の給付相当額
自分で払う額 一部負担金相当額、自己負担額(評価療養・選定療養)
つまり、評価療養・選定療養については、あくまでも自己負担ということです。

さらに、食事療養を受けた時は、
(1)に加えて、食事療養標準負担額も自分で支払う必要があります。

65歳以上で、生活療養を受けた時は、
(1)に加えて、生活療養標準負担額も自分で支払う必要があります。


関連記事

65歳以上の被保険者・被扶養者が、保険医療機関等である病院または診療所に入院して、療養の給付と併せて生活療養(食事・居住)を受けた時に支給...


国民健康保険制度の加入者は自営業者や農業従事者等です。 したがって、保険料を給料から天引きすることはできず、加入者がそれぞれ納付する...


健康保険における被保険者とは、一般企業で働く労働者のことで、私生活での疾病・負傷・出産・死亡に対して、以下の保険給付を受けることが出来ます...


国民健康保険における被保険者とは、個人事業主等雇われずに働く者とその家族のことを意味し、被扶養者は存在しません。 したがって、健康保...


療養の給付を受けた場合に支払う一部負担金、保険外併用療養費を受けた場合に支払う自己負担額が高額となると、被保険者・被扶養者はその医療を続け...



コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

最新記事

労災認定の基準

行為中は通勤でなくてもその後に元の道に戻った時は通勤とみなされる「日常生活上必...

労災認定の基準

出勤・退社時に行うささいな事は逸脱・中断とはみなされず、通勤として扱われます。...

労災認定の基準

飲食店に立ち寄り、その後の帰宅途中で災害に遭った場合は、その時の立場によって通...

労災認定の基準

単身赴任している場合、相応の理由があれば、赴任先住居と帰省先住所の移動中の傷病...

労災認定の基準

仕事の掛持ちで2つの会社の移動中に災害に遭った場合も、条件を満たせば通勤災害と...

労災保険カテゴリー

社労士試験

サイト情報