労災保険(労働者災害補償保険)の保険給付とその仕組みをわかりやすく解説いたします。もしもの業務災害・通勤災害にご活用ください。
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保険外併用療養費(健康保険・国民健康保険)


被保険者や被扶養者が、自分で選んだ保険医療機関等(病院・診療所・薬局)で、評価療養または選定療養を受けた時に支給されるのが『保険外併用療養費』です。

評価療養(高度な医療技術を用いた療養)

・先進医療(高度先進医療を含む)

・医薬品の治験に係る診療

・医療機器の治験に係る診療

・薬事法承認後で薬価基準収載前の医薬品の使用

・薬事法承認後で保険適用前の医療機器の使用

・薬価基準に収載されている医薬品の適応外使用

・薬価基準に収載されている医療機器の適応外使用

選定療養(被保険者・被扶養者が選んだ療養)

・特別の療養環境の提供(差額ベッド)

・予約診察

・時間外診察

・200床以上の病院の未紹介患者の初診

・200床以上の病院の再診

・制限回数を超える医療行為

・180日を超える入院

・前歯部の材料差額

・金属床総義歯

・小児う蝕(虫歯)治療後の継続管理

保険外併用療養費の額

保険外併用療養費は、『療養の給付』に相当する額が現物給付として支給されます。

(1)
支給される額 療養の給付相当額
自分で払う額 一部負担金相当額、自己負担額(評価療養・選定療養)
つまり、評価療養・選定療養については、あくまでも自己負担ということです。

さらに、食事療養を受けた時は、
(1)に加えて、食事療養標準負担額も自分で支払う必要があります。

65歳以上で、生活療養を受けた時は、
(1)に加えて、生活療養標準負担額も自分で支払う必要があります。


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