労災保険(労働者災害補償保険)の保険給付とその仕組みをわかりやすく解説いたします。もしもの業務災害・通勤災害にご活用ください。
よくわかる労災保険
HOME » 健康保険・国民健康保険 » 高額介護合算療養費(健康保険・国民健康保険)

高額介護合算療養費(健康保険・国民健康保険)


同一世帯の中に、健康保険給付と介護保険給付を受けた者がいる場合、療養の給付を受けた場合に支払う一部負担金等の額と介護保険の自己負担額の合計が高額となることがあります。

しかし、これでは継続して医療・介護を受け続けることは難しくなるため、一定額を超えると『高額介護合算療養費』として支給され、負担軽減が図られます。

なお、この保険給付は、健康保険、国民健康保険のほか、共済制度でも行われています。

高額介護合算療養費の支給要件・支給額

毎年8月から翌年7月までの12ヶ月間に、健康保険の自己負担額と介護保険の利用者負担額(高額療養費、高額介護サービス費または高額介護予防サービス費が支給される場合は、それらの金額を除く)を合計した額が、介護合算算定基準額を超えた場合に支給されます。

ただし、次に二つの条件を満たしていなければなりません。

500円を超えていること

7月31日に被保険者であること

区分健康保険 + 介護保険
(介護合算算定基準額)
(1)高額介護合算療養費(70歳から74歳)
現役並み所得者
※標準報酬月額28万円以上
※住民税の課税所得145万円以上
670,000円
一般560,000円
低所得者II
※住民税非課税者等
310,000円
低所得者I
※所得がない者等
190,000円
区分健康保険 + 介護保険
(介護合算算定基準額)
(2)高額介護合算療養費(70歳未満)
区分ア
※標準報酬月額83万円以上
※旧ただし書き所得901万円超
2,120,000円
区分イ
※標準報酬月額53万~79万円
※旧ただし書き所得600万円~901万円以下
1,410,000円
区分ウ
※標準報酬月額28万~50万円
※旧ただし書き所得210万円~600万円以下
670,000円
区分エ
※標準報酬月額26万円以下
※旧ただし書き所得210万円以下
600,000円
区分オ(低所得者)
※住民税非課税者等
340,000円

支給額は、
介護合算一部負担金等世帯合算額 – 介護合算算定基準額 × 介護合算按分率
で算出します。


関連記事

被保険者や被扶養者が、自分で選んだ保険医療機関等(病院・診療所・薬局)で、評価療養または選定療養を受けた時に支給されるのが『保険外併用療養...


病気やケガにより居宅で療養を受けている人が、医師の指示に基づて訪問看護ステーションなどを利用した場合、現物給付として『訪問看護療養費・家族...


保険者とは、保険事業を運営・管理するもので、保険料を徴収して保険給付を行います。「者」となっていますが、人ではなく組織です。 当然、...


仕事・通勤とは関係なくかかった病気により病院で診察を受けたり、仕事・通勤とは関係なく負ったケガの治療を診療所で受けたりした時に支給されるの...


健康保険は、会社で働いて健康保険に加入している被保険者のほかに、その家族・親族も健康保険給付を受けられます。 その立場にある人のこと...



コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

最新記事

労災認定の基準

行為中は通勤でなくてもその後に元の道に戻った時は通勤とみなされる「日常生活上必...

労災認定の基準

出勤・退社時に行うささいな事は逸脱・中断とはみなされず、通勤として扱われます。...

労災認定の基準

飲食店に立ち寄り、その後の帰宅途中で災害に遭った場合は、その時の立場によって通...

労災認定の基準

単身赴任している場合、相応の理由があれば、赴任先住居と帰省先住所の移動中の傷病...

労災認定の基準

仕事の掛持ちで2つの会社の移動中に災害に遭った場合も、条件を満たせば通勤災害と...

労災保険カテゴリー

社労士試験

サイト情報