高野山の僧侶が労災認定!過労でうつ病を発症
2018年4月6日、高野山の寺院に勤める40代の男性僧侶が、過労によるうつ病により、労災認定されたことが明らかになりました。
以下に、男性僧侶がうつ病を発症し、労災認定されるまでの経緯について説明します。
経緯
- 2008年、高野山の寺院で働き始める
- 5時前から宿泊者の読経の準備、日中は宿泊者の世話と通常業務、繁忙期は21時まで労働という日々
- 2015年、4月・5月・10月は休みなし
- 2015年12月、うつ病を発症し、休職
- 2017年5月、代理人弁護士により橋本労働基準監督署に労災申請
- 2017年10月、労働基準監督署が労災認定
- 2018年4月6日、一連の経緯が明らかになる
僧侶が労災認定されるのは、非常に珍しいことです。
僧侶も条件を満たせば労働者と同じ
この労災認定を知って、「僧侶の行いは修行じゃないの?」と思った方は多いでしょう。
確かに、厳しい修行に耐え、仏陀の教えに近づくことを目標としている僧侶もいますが、職業として僧侶をしている人もたくさんいるのです。
そこで、労働基準法9条の「労働者とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう」に該当する僧侶は、労働者として扱われることになっています。
つまり、「奉仕するも、賃金を受けない者は、労働者ではない」「労働し、賃金を受ける者は、労働者である」と説明できます。
この考え方により、高野山の寺院で働く僧侶は労働者とみなされ、過酷な労働環境とうつ病の発症で、労災認定されました。
今まで、僧侶の行いは修行と考えられていましたが、そこに一石を投じた画期的な労災認定です。
これからは、宗教法人や住職がしっかり労務管理すると共に、僧侶も自分を守るために、適法な労働か否かをしっかり判断・主張する必要があるでしょう。
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