デスクワークによる頚椎椎間板ヘルニアの労災認定について
はじめまして。
- 2016年3月に、IT系の会社にプログラマーとして就職しました
- 2017年2月末に、突然首が痛み出し、整形外科を受診すると、「頚椎椎間板ヘルニア」と言われました
- 3月は体調不良や通院などで欠勤を繰り返し、その後、休職しました
- 5月、会社から「短時間で復職を試みた場合、短時間勤務のアルバイト扱いになる」と言われました
アルバイト扱いになると社会保険から外れてしまい、傷病手当金が受給出来なくなるので、休職しています。
今でも面談などでストレスがかかると、首や痛くが痛くなります。
長時間仕事するのが難しい状態です。
このような場合、労災は適応されるのでしょうか?
よろしくお願いします。
質問日:2018年4月15日
業務災害の認定には、「業務遂行性」と「業務起因性」が必要です。
業務遂行性については、正社員として働いていることから認められるでしょう。
問題は、長時間パソコン業務をしていたことにより頚椎椎間板ヘルニアになったという業務起因性で、FTさんの訴えや医師の診断などを基に、労働基準監督署が判断します。
ハッキリ言って、労災認定されるか否かは、誰に聞いても正しい答えは出ません。
そんなことを悩んでいるくらいなら、一刻も早く『療養補償給付たる療養の給付請求書』と『休業補償給付支給請求書』を労働基準監督署に提出した方が良いです。
主治医に、「デスクワークで頚椎椎間板ヘルニアになったと思っているので、労災申請したい」と相談し、医師の見解を聞いてみてください。
労災認定される可能性があれば、労災指定病院経由で労災の手続きができます。
本来であれば、病院に行った2017年2月末の時点で労災であると主張すべきでしたが、そうはせず、健康保険の傷病手当金を受給し続けているため、労災認定される場合は、健康保険から労災保険への切り替えが必要です。
なお、労災認定されるか否かは分かりませんが、FTさんは仕事で頚椎椎間板ヘルニアになったと確信しており、現在もその症状が続いているとのことなので、最終的には、デスクワークではない他の仕事に転職するしかないでしょう。
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