四国の産婦人科医がうつ病で労災認定
2009年に自ら命を絶った産婦人科医の男性について、広島地裁が業務に伴ううつ病が原因として、2019年5月29日に労災認定したことが明らかになりました。
当時、50代の男性医師は、四国の僻地にある産婦人科で勤務していましたが、「常勤医師は2人のみ」「半年間に渡り、2週間以上の連続勤務が5回以上」「部下とのトラブル」という過酷な環境で労働を強いられたのです。
その結果、うつ病を発症し、自ら命を絶ってしまいました。
遺族である妻が労働基準監督署に労災申請しましたが、労基署は認めません。
そこで、妻は訴訟を起こし、2019年5月29日に、広島地裁に労災と認められました。
労働基準監督署による労災認定のハードルが高い!
「過酷な労働」と「うつ病」の2つが揃えば、すぐに労災認定されても良さそうですが、実際はそう簡単ではありません。
それは、労働基準監督署がなかなか労災と認めないからです。
労災保険は国が保険者ですが、手厚い補償が長期間に及ぶため、労災認定のハードルが高いのでしょう。
今回も、労働基準監督署では労災認定されず、裁判によって広島地裁に労災認定されており、期間も約10年かかっています。
しかも、労働局は、「判決の内容を精査し今後の対応を決めたい」とコメントしており、納得していない様子です。
もっと早く労災か否か判断する方法が必要なのは間違いないありません。
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