労災保険の更新手続きについて
精神科医をしている者です。
40年近い統合失調症歴のある患者の家族から、労働災害補償保険の書類作成を依頼されました。
上記疾患と労働災害との因果関係は通常は認めようがないと考えますが、過去に二人の医師によって、この書類が記載されています。
今回はその更新手続きです。
お手数ですが、今後この件に関してどう対応すべきか御教示頂ければ幸甚です。
書類の裏に、「1.この診断書用紙は、障害のために遺族(補償)年金の受給権者若しくは受給資格者となっている者について、労災保険法施行規則第21条によって提出する定期報告書に添付する診断書に使用するものです。」という記載があります。
どうやら、患者本人の兄が死後に労災認定を受け、現在患者が受給者になっているようです。
このままこの書類に必要事項を記載して提出しても宜しいのでしょうか?
質問日:2008年5月22日
質問内容は、「障害を有している患者さんが兄の遺族(補償)年金の受給権者であり、その定期報告書に添付する診断書の作成を頼まれたということでよろしいでしょうか?」
遺族(補償)年金は、年齢要件・一定の障害の状態にあることによって受給順位が異なります。
そして、年金たる保険給付の受給権者は、毎年、厚生労働大臣が指定する日までに定期報告書を提出しなければなりません。
今回は、その定期報告書に添付する診断書の作成を頼まれただけなので、普通に必要事項を記入して構わないでしょう。
あくまでも、真実を記入する場合に限ります。
「過去に二人の医師によって、この書類が記載されています。」
とあります。問題があれば、間違いなく通りません。受給できているということは、労働基準監督署に受給資格を認められたということです。
もしも心配であれば、近くの労働基準監督署に相談してください。
以上、参考になれば幸いです。
当サイトに対しての質問には限界があります。詳しくは、利用規約をお読みください。
関連記事
主人が現在、休業補償中で毎日リハビリに病院に通ってますが、会社の都合で休業補償をやめ、リハビリも週2、3回にとお願いされましたが・・・。 ...
はじめまして、こんにちは。 お忙しい中、恐れ入りますが、労災保険の事につきまして、お問い合わせをさせて頂きたいので、お時間のある時に...
会社の社会保険から国民健康保険に切り替えた後、会社の健康診断を受診した時に、労災二次健診に該当した場合、費用負担無く受けられますか? ...
遺族補償年金をもらっています。 もし、未婚のまま子供を産んだ時はどうなりますか? 質問日:2009年7月7日 [myph...
建設業です。 三次下請け会社ですが、元請け先が現場毎に労災保険に加入しています。 弊社にて、同様に労災保険を加入できますか? ...