車通勤で近道して事故に遭った場合は労災と認められる?
会社に提出しているルート以外は、もし何かあった場合でも、労災は認定されないでしょうか?
車通勤をしており、朝のラッシュで混雑がひどい場合、抜け道を利用してしまうのですが、ここで事故が起きた場合、労災認定は難しいのですか?
提出ルートを複数にしても可能でしょうか?
質問日:2019年9月12日
規則正しい時間で運行されている電車やバスと違い、車通勤はその日、その時によって混雑状況が違うので大変ですよね。
当然、渋滞に巻き込まれることもあり、その場合は少しでも早く通行できるルートを選ぶのが普通です。
車通勤している人の多くが、近道を使うでしょう。
では、労災保険法(労働者災害補償保険法)ではどうなっているかと言うと、「合理的な経路及び方法」ならOKとなっています。
つまり、会社に届け出ているルートだけに限らず、近道や渋滞回避のための迂回も問題ありません。
ただし、私的な行為を行うためにルートを外れた場合、それ以降に起きた事故は労災認定されなくなるので気を付けてください。
当サイトに対しての質問には限界があります。詳しくは、利用規約をお読みください。
関連記事
保険給付の年金は第三者損害賠償との調整により支給停止されるについて、調整方法と支給停止される期間(いつまで)を教えてください。お願いします...
2019年にあった労災保険の簡単な質問に対する回答です。 労災保険の質問に回答も参考にしてください。 [myphp file=...
元々腰痛がありましたが、今は痛んでおらず今日、カルテを運んだり、台車にカルテを積んで坂道を押しあげたら腰痛を再発しました。 上司は持病だから...
17日朝、仕事の書類を学校所定の場所に届ける際に、校内で転倒して顔・頬・唇を打撲し、救急搬送されました。 その際、健康保険で診察・治...
建設業です。 三次下請け会社ですが、元請け先が現場毎に労災保険に加入しています。 弊社にて、同様に労災保険を加入できますか? ...

