車通勤で近道して事故に遭った場合は労災と認められる?
会社に提出しているルート以外は、もし何かあった場合でも、労災は認定されないでしょうか?
車通勤をしており、朝のラッシュで混雑がひどい場合、抜け道を利用してしまうのですが、ここで事故が起きた場合、労災認定は難しいのですか?
提出ルートを複数にしても可能でしょうか?
質問日:2019年9月12日
規則正しい時間で運行されている電車やバスと違い、車通勤はその日、その時によって混雑状況が違うので大変ですよね。
当然、渋滞に巻き込まれることもあり、その場合は少しでも早く通行できるルートを選ぶのが普通です。
車通勤している人の多くが、近道を使うでしょう。
では、労災保険法(労働者災害補償保険法)ではどうなっているかと言うと、「合理的な経路及び方法」ならOKとなっています。
つまり、会社に届け出ているルートだけに限らず、近道や渋滞回避のための迂回も問題ありません。
ただし、私的な行為を行うためにルートを外れた場合、それ以降に起きた事故は労災認定されなくなるので気を付けてください。
当サイトに対しての質問には限界があります。詳しくは、利用規約をお読みください。
関連記事
当方は、建設業登録をしている店舗の内装工事専門に行っている元請会社です。・・・主にショッピングセンターの中にある洋品店・飲食店等のテナント...
労災保険の人的適用範囲について教えて下さい。 法人の取締役や監査役は被保険者として扱われますか? 事実上、業務執行権を有する代...
慢性疲労症候群と線維筋痛症のため、2011年3月末に長年社員として働いてきた会社を退社せざるを得なくなりました。 治療療養しているが...
主人が現在、休業補償中で毎日リハビリに病院に通ってますが、会社の都合で休業補償をやめ、リハビリも週2、3回にとお願いされましたが・・・。 ...
先日、別れた旦那が亡くなりました。労災がおりるそうなんですが、娘が受け取ることになるんでしょうか? また、元旦那は私の前にも離婚して...

