労災保険で交通費・通院費が支給される条件について
先般の労働中のケガで医者に掛かり、その分は給付されたのですが、その際に全治3か月の診断を受け、松葉杖歩行を余儀なくされました。
現在、私は自宅から駅まで20分以上かけて徒歩で通っております。
労災にあった職場では派遣スタッフの立場であるために、一定の交通費のみ支給となり、最寄駅から職場近くの駅までの電車賃にも満たない状況です。
そのような理由で、自宅から駅まで徒歩で通勤しておりました。
しかしながら、この度の労災で松葉杖歩行となり、駅まで徒歩で通うことが困難となったため、自宅近くのバス停から最寄り駅まで、松葉杖の使用期間のみバスで通うことになりました。
しかし、今回の申請では、このバスでの交通費が認められませんでした。
労災が原因とするこのような場合でも、バスの交通費の申請は認められないのでしょうか。
ご回答をお待ち申し上げます。
質問日:2017年11月2日
労災保険で交通費が支給される条件は、次のとおりです。
住居地または勤務地から、原則、片道2km以上の通院であることに加え、次の1から3のいずれかに該当すること。
- 同一市町村内の適切な医療機関へ通院したこと
- 同一市町村内に適切な医療機関がなく、隣接する市町村内の医療機関へ通院したこと。または、隣接する市町村内の医療機関の方が通院しやすいこと
- 同一市町村内や隣接する市町村内に適切な医療機関がなく、離れた市町村内にある適切な医療機関へ通院したこと
つまり、労災保険で支給される「交通費」とは、「通院費」のことを意味しています。
質問を読む限り、TNさんは家・会社間の通勤費が支給されないことに不満を持っていますが、これは労働条件の問題であり、労災保険とは関係ありません。
したがって、労災を負っても、通勤費は支給されず、自己負担となります。
ちなみに、派遣の賃金は、交通費も含めて設定されており、交通費は支給されないことが多いですが、TNさんの場合、少ないながらも出ているとのことなので、条件的には良い方です。
当サイトに対しての質問には限界があります。詳しくは、利用規約をお読みください。
関連記事
複数の病院で治療を受ける場合の手続きはどのようにすればよいのでしょうか? 例1:A病院へ毎日リハビリに通院し、B病院へは月1回治療の...
お世話になります。 現在一人で金属加工業ソフト開発の法人を立上げ、いわゆる一人親方の範疇になります。 デスクワークのみならず、...
現状、労災保険給付を受けています。 30歳前に夫に仕事中に死なれ労災保険を受給している妻は働いて厚生年金を掛けていますが、定年後の年...
業務中の腰椎捻挫で労災の認定が無事に下りましたが、社内での激しいパワハラにもあっており、パニック障害とうつ病にかかっています。 パワ...
先日、現況報告を済ませたばかりですが、6月XX日、年金受給者であったKIが他界致しました。 お知らせする義務が生ずるのでしょうか? ...