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会社が労災未加入!会社の補償と民事損害賠償は?


朝の通勤途中に追突され、治療の為に通院していましたが、会社からは労災にもしないし、特になにも保証は無いと言われました。

有給休暇等を使い、加害者の保険で1年7ヶ月通院しましたが、完治せず後遺障害14級が認定されました。

加害者側と慰謝料の交渉中で、会社の制度で障害補償付加金等も有りますが、そもそも労災にしていないので会社には何も請求できないのでしょうか?

また、加害者の任意保険から支払われ補償との関係はどうなのでしょうか?

質問日:2020年7月3日

労働基準法で災害補償が定められており、労働者が業務中に傷病等を負った場合は事業主が補償しなければなりません。

しかし、それだと会社に補償するお金がない場合に被災労働者が困るので、ほとんどの会社は労災保険に加入しなければならないことになっています。

さらに、労災保険では、業務災害のほかに、通勤災害にも補償を行うように補償範囲が拡大されているのです。

したがって、会社に通勤災害の補償をする義務はありません。

気になるのは、質問文の「会社からは労災にもしない・・・と言われた」という部分です。

労災保険に加入しなければならないのに加入していないか、労災に加入しているのにあえて手続きしなかった可能性がありますね。

労働基準監督署に相談することをお勧めします。

ちなみに、労災保険給付と民事損賠賠償は同じ性質のため調整が行われることになっており、「労災保険給付 < 民事損害賠償」なら労災保険給付は不支給で、「労災保険給付 > 民事損害賠償」なら差額の労災保険給付が支給されます。

任意保険の給付と会社の補償との調整については、労災保険は無関係なので、自動車保険会社にお問い合わせください。

労災保険に関する質問がある方は、労働基準監督署にお問い合わせください。
当サイトに対しての質問には限界があります。詳しくは、利用規約をお読みください。

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