障害補償一時金受給後の傷病再発について
お世話になります。
私は労災により、眼に障害を残しました。
怪我が1年6ヶ月のときに症状固定ということで、アフターケアに移行し、その時に障害等級が9級となり、補償金が支払われました。
しかし、その後症状悪化により、再発申請を行い、治療を再開しました。
その後、長期に渡り治療してきましたが、現医療技術では治療効果が得られず、そのまま症状固定にて、今現在アフターケア(移行後2年目)となっています。
2度目のアフターケア移行時の眼の障害は一度目のアフタケアー移行時より悪く、障害等級が現在の等級より、一つ上がっているように思えます。
この様な状況ですが、補償等の再申請は可能でしょうか。
また、障害等級が上がることはあるのでしょうか。
ご教授をよろしくお願い致します。
質問日:2013年4月3日
障害補償給付は第1級から7級までの障害補償年金と第8級から14級までの障害補償一時金から成っています。
Oさんは第9級なので障害補償一時金を受けたわけですが、これを受けた場合、たとえ障害の程度が自然的経過によって変更しても新たな障害補償給付は支給されないことになっています。
そして、もう一つの場合として、障害補償一時金の受給した者について、傷病が再発して治った後、同一の部位について障害等級7級以上に該当する場合には、障害補償年金が支給されることになっています。この場合は、既に受けた一時金分の調整(減額)があります。
Oさんの場合、再発とのことなので後者の可能性はあるでしょうが、自身で判断している障害の程度は1級上がっただけで年金には届いていないので、障害補償年金を受給できないでしょう。
ただ、あくまでもOさんの私見ですので、行政や医師に障害の程度等の確認して答えを出してください。
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