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労災保険と健康保険が重なった場合について


今年の4月8日、通勤中の交通事故で入院しました。

左手親指の骨折だけだったので、手術に伴う1週間程度の入院のはずだったんですが、術前検査で病気が見つかり、すぐに手術が出来なくなりました。

その結果、5月2日に退院して7月2日に仕事に復帰しました。

労災は認められ、骨折に伴う医療費は労災保険から払われています。

4月8日から7月1日までの休業中の休業給付を労災保険で申請しようと思うのですが、会社側は「休業中の期間を骨折と病気に分け、それぞれ労災保険と健康保険の傷病手当に分けるから、いつからいつまでが骨折による休業なのか、いつからいつまでが病気による休業なのか、自分で病院側に相談して決めてください」と言われました。

私は納得が出来ないので病院には相談していません。

尚、仕事がら重たい物も持つので、診断書を書いてもらって、重たい物が持てるまで3ヶ月を要するという回答をもらっています。

これから、休業給付の申請はどうしたらいいのでしょうか?

質問日:2018年10月10日

仕事での死傷病は労災保険、プライベートでの死傷病は健康保険を使用することが決まっています。

したがって、会社が言うように、医師に「労災による休業期間」と「私病による休業期間」を判断してもらうことが必要ですし、その期間が明らかにならなければ、会社は書類を作れません。

『休業給付支給請求書』を見れば分かりますが、「診療担当者の証明」という欄があり、傷病について細かく書かなければならないので、今現在の医師に相談するか否かを迷っている状態は時間の無駄です。

早く医師に相談し、保険給付の手続きをしてください。

労災保険に関する質問がある方は、労働基準監督署にお問い合わせください。
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