保険給付と第三者行為災害について
保険給付の年金は第三者損害賠償との調整により支給停止されるについて、調整方法と支給停止される期間(いつまで)を教えてください。お願いします。
質問日:2008年7月3日
>第三者に損害賠償責任がある場合に調整されるのは、保険給付と同一に事由に基づく損害賠償に限られ、慰謝料や見舞金等は含まれません。
そして、損害賠償額が保険給付額を上回る場合は保険給付は行われず、下回る場合はその差額が支給されます。
実際の調整については、行われた順序により、次のようになっています。
先に保険給付が行われたとき
同一の事由について先に保険給付を受けたときは、その価額の限度で、政府が損害賠償の請求権を取得します。
先に損害賠償が行われたとき
同一の事由について先に損害賠償を受けたときは、その価額の限度で、政府は保険給付をしないことができます。
つまり、被災労働者が受けることができる額は、保険給付額以上でも以下でもないということです。
損害賠償を受けた場合の支給停止期間についてですが、年金給付の総額が損害賠償額に達するまでの間、災害発生後3年を限度として年金給付の支給が停止されます。
なお、第三者の行為により保険給付を受ける場合は、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に届け出が必要なのでお忘れなく。
上記に述べたことの他、示談についても当サイトの第三者行為災害に述べていることなので、対象ページをご確認ください。
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