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お酒の席(業務)での骨折と労災認定について
2008年11月13日労災保険に関する質問と回答
仕事の打ち合わせお酒の席で階段から落ちて骨折入院した場合、労災の適用になりますか?
質問日:2008年11月13日
仕事の打ち合わせで飲酒ということは、接待ということでしょうか?
それとも、社員同士の打ち合わせを飲食店で行ったということでしょうか?
この違いによって労災認定される可能性は違ってくるでしょうが、どちらにも共通して必要なのは、仕事と関係があるということです。
実際には、事業主の命令の有無や費用の負担者、飲酒の量等により、労働基準監督署が判断します。
したがって、私が判断することはできません。
認められなくても損はないので、療養補償給付たる療養の給付請求書・休業補償給付支給請求書を提出し、労働基準監督署に判断してもらうのが良いでしょう。
なお、労災認定されない場合は、健康保険の適用を受けることになります。
労災保険に関する質問がある方は、労働基準監督署にお問い合わせください。
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