労災保険における年金の内払
年金たる保険給付の支給停止事由が生じたにもかかわらず、引き続きその支払いが行われた場合、支払われた年金たる保険給付は、その後に支払われるべき年金たる保険給付の内払とみなすことができます。
つまり、余分に支払われている分を支給再開されたときの分とみなすことができるのです。
これと同様に、年金たる保険給付を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、減額しないで支払われた場合も内払とみなすことができます。
上記は、同一の保険給付についての内払でしたが、異なる保険給付間での内払も認められています。
同一の傷病に関して、受給者が従前からの保険給付の受給権を失い、新たな保険給付の受給権を得たにもかかわらず、従前の保険給付が支払われた場合、これを新たな保険給付の内払とみなすことができるのです。
ただし、以下の保険給付間に限られます。
障害(補償)年金が受給権喪失後にも支払われた場合
・休業(補償)給付
・傷病(補償)年金
・障害(補償)一時金
の内払とみなすことができます。
傷病(補償)年金が受給権喪失後にも支払われた場合
・休業(補償)給付
・障害(補償)給付
の内払とみなすことができます。
休業(補償)給付が受給権喪失後にも支払われた場合
・傷病(補償)年金
・障害(補償)給付
の内払とみなすことができます。
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