労働条件確保事業
2021年08月26日社会復帰促進等事業
労働条件確保事業は、賃金の支払の確保、労働条件に係る事項の管理に関する事業主に対する指導及び援助その他適正な労働条件の確保を図るために行われる事業です。
未払賃金立替払事業
労災保険の適用事業所が倒産した場合に、賃金を支払われないまま退職した労働者に対して賃金の一部が労災保険から支給されます。
内容からすると雇用保険で行われると思われるでしょうが、意外にも労災保険から行われるのです。
退職日の6ヶ月前の日から支払期日が到来している給料・退職手当の100分の80の支給額ですが、年齢に応じた上限額が設定されているので、これ以上は支給されません。
勤労者財産形成促進制度への助成
貯蓄やマイホーム購入を目的に、労働者の意向により事業主が給料から一定額を天引きして貯蓄する制度です。
元本550万円までなら、そこから生じる利子等は非課税となります。
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