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遺族特別年金


遺族補償年金の受給権者に対して、遺族特別年金として、遺族の数に応じた次の額が年金として支給されます。

通勤災害である遺族年金の受給権者に対しても支給されます。

遺族特別年金の額は次のとおりです。

遺族1人算定基礎日額153日分
※55歳以上の妻又は一定の障害の状態にある妻の場合175日分)
遺族2人算定基礎日額の201日分
遺族3人算定基礎日額の223日分
遺族4人算定基礎日額の245日分

転給した場合も支給されますが、受給権者の所在不明または若年を理由に遺族補償年金が支給停止されている間は同様に支給されません。

そして、遺族特別年金には前払一時金の制度はないので、遺族補償年金前払一時金の支給を受けて遺族補償年金が支給停止されている間も支給され続けます。

なお、遺族補償年金の受給権者には、遺族特別年金の他、遺族特別支給金も支給されます。

遺族補償年金の受給権者がもらえる給付

遺族補償年金の受給権者には次の3つの給付が支給されます。

請求手続きは、『遺族補償年金支給請求書』が特別支給金の申請書も兼ねているので、請求書を提出して認定されれば自動的に支給されます。

なお、特別加入者に特別支給金は支給されません。


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