労災保険(労働者災害補償保険)の保険給付とその仕組みをわかりやすく解説いたします。もしもの業務災害・通勤災害にご活用ください。
よくわかる労災保険
HOME » 社会復帰促進等事業 » 安全衛生確保事業

安全衛生確保事業


安全衛生確保事業は、業務災害の防止に関する活動に対する援助、健康診断に関する施設の設置及び運営その他労働者の安全及び衛生の確保のために行われます。

安全衛生確保事業の内容は次のとおりです。

  • 労働災害防止対策の実施
  • 災害防止団体に対する補助
  • 健康診断施設の設置・運営
  • 救急薬品の配布など

労災保険は被災労働者に対して保険給付をしているだけではなく、上記のように労働災害が起きないように、そして、もし起こった場合でも万全の対応をとれるように準備しているのです。

ただ、労働災害を防ぐために一番大事なことは会社が安全のための対策をとることです。

そうすれば、労働者一人一人が安全を心掛け、さらに事故を防ぐことになります。

したがって、労災保険の保険者である政府の安全衛生確保事業と事業主の安全努力、労働者の安全意識が三位一体となった安全な職場環境が望まれます。


関連記事

休業補償給付の受給権者に対して、休業特別支給金として、1日につき休業給付基礎日額の100分の20が支給されます。 つまり、休業補償給...


遺族補償一時金の受給権者に対して、遺族特別一時金として、労働者の死亡の当時に遺族補償年金の受給権者がいない場合、算定基礎日額の1,000日...


被災労働者等援護事業は、被災労働者の療養生活の援護、介護の援護、その遺族の就学の援護、被災労働者及びその遺族が必要とする資金の貸付けによる...


障害補償給付の受給権者に対して、障害特別年金・障害特別一時金として、障害等級に応じた次の額が年金または一時金として支給されます。 通...


ボーナス特別支給金は、特別給与を算定基礎として支給される支給金で、以下のような内容になっています。 同じ特別という言葉が付きますが、...



コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

最新記事

労災認定の基準

行為中は通勤でなくてもその後に元の道に戻った時は通勤とみなされる「日常生活上必...

労災認定の基準

出勤・退社時に行うささいな事は逸脱・中断とはみなされず、通勤として扱われます。...

労災認定の基準

飲食店に立ち寄り、その後の帰宅途中で災害に遭った場合は、その時の立場によって通...

労災認定の基準

単身赴任している場合、相応の理由があれば、赴任先住居と帰省先住所の移動中の傷病...

労災認定の基準

仕事の掛持ちで2つの会社の移動中に災害に遭った場合も、条件を満たせば通勤災害と...

労災保険カテゴリー

社労士試験

サイト情報