傷病特別支給金
傷病特別支給金
傷病(補償)年金の受給権者に対して、傷病特別支給金として、傷病等級に応じた次の額が一時金で支給されます。傷病(補償)年金は所轄労働基準監督署長の職権によって支給決定されますが、傷病特別支給金は支給申請しなければいけないので注意が必要です。
傷病特別支給金の額
第1級 114万円
第2級 107万円
第3級 100万円
なお、傷病(補償)年金の受給権者には、傷病特別支給金の他、傷病特別年金も支給されます。
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