個人事業主の労災保険特別加入について
当方は、建設業登録をしている店舗の内装工事専門に行っている元請会社です。・・・主にショッピングセンターの中にある洋品店・飲食店等のテナント専門店の店名サイン取り付け、内装造作(間仕切り・仕上げ)、商品を陳列する什器を納品及び取り付けを行っている会社です。
社員の現場監理者が不足した時などは、その内装工事の現場監理を現場監理業務を専門におこなっている外注取引先(個人経営)に依頼しておりますが、現場監理者とは言えども、現場で品質確認・墨み出し・寸法取り等で足場や脚立に昇る事も多く、又、現場で足を踏み外すこともあります。
そういった危険がありますので、政府労災一人親方特別加入に入れさせたいと思いますが、現場監理従事者は現場労働者に該当しないため、加入ができません。
例えば・・・該当項目がなければ、大工とか内装仕上工の個人事業主ということにして政府労災一人親方特別加入を行う様なことはできないものでしょうか?
国の保険制度で、個人でやっている現場監理者を救済する制度はないのでしょうか?
ご指導よろしくお願いします。
質問日:2008年6月5日
この個人事業主の方の立場が、建設の事業に該当していると認められれば第2種特別加入者となることができます。
その結論を出す、労働基準監督署や労働保険事務組合等にお問い合わせいただくのがベストです。
頂いたメールを読む限り、自分の勝手な判断で決め付けてしまっているようですが、いかがでしょうか?
後悔しないためにも、最終的な結論を出す機関に聞くことをお勧めいたします。
当サイトに対しての質問には限界があります。詳しくは、利用規約をお読みください。
関連記事
平成20年6月12日に息子を仕事中の事故で亡くした母ですが、その後、労災で遺族年金等が支給されました。(遺族補償年金前払一時金1000日分...
はじめまして、こんにちは。 お忙しい中、恐れ入りますが、労災保険の事につきまして、お問い合わせをさせて頂きたいので、お時間のある時に...
二次健康診断等給付の支給要件についてです。 「いずれの項目にも異常の所見があると判断された場合」とは、具体的にはどのような事象でしょ...
私の母は、亡き父の労災保険の遺族年金を貰っていますが、先月3月XX日に亡くなりました。 以後2月と3月分の未支給年金は貰えるのでしょ...
6月2日の業務中に、車のドアに人差し指をはさみ骨折し、仕事を休んでいます。 今、労災の手続きを進めていますが、3日間はお金は出ません...