ボーナス特別支給金について
聞きたいのですが、昨日、障害11等級を認定されました。
障害(補償)一時金、障害特別支給金(給付基礎日額の223日分)がありました。
しかし、障害特別一時金(算定基礎日額の223日分)がありませんでした。
障害等級第8級から第14級に該当するとき、障害(補償)一時金、障害特別支給金、障害特別一時金が三種類の金額がもらえるはず。
なんで、障害特別一時金(算定基礎日額の223日分)がないのですか?
質問日:2009年10月10日
あなた自身の情報がないので詳しくは回答できませんが、障害特別一時金が支給されないのはあなたが特別加入者に該当するからだと思います。
傷病特別年金、遺族特別年金なども同一で、これらをボーナス特別支給金と言いますが、特別加入者はボーナスを算定できないので支給されません。
障害補償一時金の支給が決定していて、労働基準監督署が間違えることはないと思いますよ。
労働基準監督署に問い合わせて、納得がいくまで説明を受けてください。
当サイトに対しての質問には限界があります。詳しくは、利用規約をお読みください。
関連記事
通勤途上で事故をして骨折し、労災認定が降りて4ヶ月間働けずにいて、骨がまだくっついてない状態のまま仕事復帰。 病院に通いつつなんです...
労働保険についての質問です。 現在、本社があり、そこで労働保険に加入しているのですが、本社以外に支店もあり、その人たちは本社の労働保...
障害補償年金(人工股関節設置 4級)を受給している60歳男性です。 現在、就労中に重い物を運搬することがありますが、疾病が悪化した場...
お世話になります。 現在一人で金属加工業ソフト開発の法人を立上げ、いわゆる一人親方の範疇になります。 デスクワークのみならず、...
先日、別れた旦那が亡くなりました。労災がおりるそうなんですが、娘が受け取ることになるんでしょうか? また、元旦那は私の前にも離婚して...

