ボーナス特別支給金について
聞きたいのですが、昨日、障害11等級を認定されました。
障害(補償)一時金、障害特別支給金(給付基礎日額の223日分)がありました。
しかし、障害特別一時金(算定基礎日額の223日分)がありませんでした。
障害等級第8級から第14級に該当するとき、障害(補償)一時金、障害特別支給金、障害特別一時金が三種類の金額がもらえるはず。
なんで、障害特別一時金(算定基礎日額の223日分)がないのですか?
質問日:2009年10月10日
あなた自身の情報がないので詳しくは回答できませんが、障害特別一時金が支給されないのはあなたが特別加入者に該当するからだと思います。
傷病特別年金、遺族特別年金なども同一で、これらをボーナス特別支給金と言いますが、特別加入者はボーナスを算定できないので支給されません。
障害補償一時金の支給が決定していて、労働基準監督署が間違えることはないと思いますよ。
労働基準監督署に問い合わせて、納得がいくまで説明を受けてください。
当サイトに対しての質問には限界があります。詳しくは、利用規約をお読みください。
関連記事
平成20年6月12日に息子を仕事中の事故で亡くした母ですが、その後、労災で遺族年金等が支給されました。(遺族補償年金前払一時金1000日分...
労災指定病院では無い病院に行った場合、休業中の給料は出ないのでしょうか? 質問日:2017年11月7日 [myphp file...
労災保険の保険料についての初歩的な質問です。 総務・労務・経理のほか工事部門の従業員も含め、給料から一定割合の料率で労災保険(会社払...
作業中歩行困難になりMRIを撮った処、椎間板ヘルニア脊椎狭窄症と診断され、即入院を告げられ安静期間22日からリハビリ病院へ転院し、50日リ...
お世話になります。 去年のX月に父が亡くなり、去年のX月XX日に遺族補償年金の決定を受け、母が遺族年金を受給しています。 とこ...