労災保険の質問・回答(2020年度)
2020年にあった労災保険の簡単な質問に対する回答です。
労災保険の質問に回答も参考にしてください。
質問&回答の目次(月日で降順)
- 2. アルバイト中の怪我は、健康保険で治療できない? AKさん(2020年9月3日)
- 1. 『療養補償給付たる療養の給付請求書』の提出先は? TTさん(2020年8月9日)
質問&回答 一覧
妻がアルバイトで、怪我をしました。健康保険は、夫の家族になっています。病院に問い合わせたら、「労災になりますから書類を持って来てください」「自費でするのなら3万円かかる」と言われました。職場で聞くと、「職場に健康保険等はないので、自費でやってくれ」と言われています。健康保険を使って、自費で出来ないのでしょうか?
回答
仕事中と通勤中に負った怪我は「労災保険」、プライベートで負った怪我は「健康保険」を使って治療することが決まっています。
AKさんの奥さんはアルバイト中に怪我をしているので、仕事とは関係ないことをしていたり、過失がない限り、労災保険を使って治療を受けなければなりません。
もし、健康保険を使うと、健康保険制度の財政のひっ迫に繋がり、また違法なので、絶対にやめてください。
会社に聞いたら「自費で治療してくれ」と言われたそうですが、ほとんどの会社は労災保険の強制適用事業所ですし、労働基準法でも災害補償が定められているので、事業主がその責任を負うことが決まっています。
したがって、奥さんの会社に労災保険の手続きをしてもらうか、自分で手続きしましょう。
「療養の給付を受ける場合は、指定病院等を経由して労働基準監督署長へ提出します」と説明されていますが、具体的には5号様式に指定病院等の経由印を貰ってから、労働基準監督署長へ提出するとのことですか?
回答
経由とは、「そこを通って」「そこを通して」という意味です。
例えば、「東京から名古屋を経由して大阪に行った」という場合、「新幹線か自動車・バスで、東京から名古屋を通過して大阪に行った」と分かります。
したがって、「指定病院等を経由して労働基準監督署長へ提出する」を分かりやすく説明すると、「労災病院等に提出すれば、病院から労基署に提出される」となります。
病院に聞くのが手っ取り早い解決法なので、病院に聞いてください。
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