労災保険(労働者災害補償保険)の保険給付とその仕組みをわかりやすく解説いたします。もしもの業務災害・通勤災害にご活用ください。
よくわかる労災保険
HOME » 労災ニュース » 副業・兼業も労災の時間・保険給付に反映!メリットとデメリット

副業・兼業も労災の時間・保険給付に反映!メリットとデメリット


2019年12月10日に労働政策審議会の部会が開かれ、「労災保険では本業と副業・兼業の労働時間を通算する案」が大筋で了承されました。

日本政府は、副業・兼業を推進しており、そのための法改正となります。

2020年の通常国会に改正案が提出され、2020年以内に施行される見通しです。

これまでの副業者・兼業者の労災保険、そして今後は?

労災保険は、労働者が仕事中に傷病等を負った際に事業主が行わなければならない労働基準法の災害補償の代わりであり、条件を満たせば事業主は加入しなければなりません。

労働者は保険料を負担していないのであまり実感はないでしょうが、「本業の会社」も「アルバイト・パートの会社」も労災保険に加入しているのです。

しかし、これまでは、「本業」と「副業・兼業」の労働時間が別々に扱われてきました。

例えば、A社で160時間、B社で100時間働いた場合、合計260時間なので、残業時間100時間となり、過労死ラインの残業100時間に達していますが、別々に取り扱われるので、どちらも法定労働時間の週40時間を満たし、残業時間はゼロとなります。

したがって、この条件下で亡くなっても過労死として労災認定されず、傷病になって会社を休んでも片方の賃金のみで算出した休業補償給付しかもらえませんでした。

ただ、今後は「本業」と「副業・兼業」の労働時間が通算されるので、労働者は手厚い保険給付を受けられるようになります。

副業・兼業が労災対象になるメリット

「本業」と「副業・兼業」の労働時間が通算されるメリットは、次のとおりです。

  • 副業・兼業を含めた実労働時間が過労死ライン(残業100時間)の対象となる
  • 休業補償給付の支給額が増える
  • それぞれの事業主が労働者の労働時間をしっかり管理するようになる

副業・兼業が労災対象になるデメリット

「本業」と「副業・兼業」の労働時間が通算されるデメリットは、次のとおりです。

  • 副業・兼業を禁止する会社が増える

日本政府が副業・兼業を推奨しているのは、少子化による労働力人口の減少を補う目的があります。

しかし、企業にとってはメリットがないため、就業規則等で副業・兼業を禁止していることも珍しくなく、一部の労働者のみが副業・兼業している状況です。

そして、副業・兼業している人は、働きすぎという問題も明らかになっています。

そんな状況で、副業・兼業が労災対象になれば、会社はますます副業・兼業を認めなくなるでしょう。


関連記事

大阪市の人気フランス料理店で働いていた調理師が亡くなり、労災を認められなかった件について、男性の妻の訴えにより、大阪地裁が過労死と認定し、...


2018年8月7日、支援団体『中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会』が道庁で記者会見を開き、2007年1月に中皮腫で亡くなったバス整備士...


2016年4月に中皮腫で亡くなった舞台俳優の加藤大善さんについて、7月10日付で労災認定されたことが、2018年12月19日、遺族によって...


いわき労働基準監督署が、福島第一原発で仕事中に亡くなった男性に対して、2018年10月16日に、過労死の労災認定をしていたことが、2018...


1954年にアメリカが太平洋ビキニ環礁で行った水爆実験により、癌や白血病などの健康被害に遭ったとして、高知県の元船員6人、遺族4人、宮城県...



コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

最新記事

労災認定の基準

行為中は通勤でなくてもその後に元の道に戻った時は通勤とみなされる「日常生活上必...

労災認定の基準

出勤・退社時に行うささいな事は逸脱・中断とはみなされず、通勤として扱われます。...

労災認定の基準

飲食店に立ち寄り、その後の帰宅途中で災害に遭った場合は、その時の立場によって通...

労災認定の基準

単身赴任している場合、相応の理由があれば、赴任先住居と帰省先住所の移動中の傷病...

労災認定の基準

仕事の掛持ちで2つの会社の移動中に災害に遭った場合も、条件を満たせば通勤災害と...

労災保険カテゴリー

社労士試験

サイト情報