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障害補償年金4級、仕事で障害が重くなった場合は?


障害補償年金(人工股関節設置 4級)を受給している60歳男性です。

現在、就労中に重い物を運搬することがありますが、疾病が悪化した場合、労災認定されますか?

その時、給付金はどれくらい受給できますか?

月給XX万円、年収X00万円です。

現在、年間X0万円弱の障害年金を受給していますが、障害が悪化した場合の生活が不安です。

何卒よろしくお願いします。

質問日:2018年11月14日

障害補償給付の受給権者が、仕事で障害の程度を重くすることを「加重」と言います。

加重前の障害は、業務上・業務外を問いません。

MKさんの場合、加重前が4級の障害補償年金なので、「加重後の障害補償年金額 – 加重前の障害補償年金額」の計算式で算出した年金額が、新たに加えて支給されることになります。

つまり、2つの級の年金額が支給されることはないのです。

あくまでも仮定の話であり、今後負うことになる障害の等級が分からないので、年金額の計算はできません。

  • 障害等級1級(給付基礎日額の313日分)
  • 障害等級2級(給付基礎日額の277日分)
  • 障害等級3級(給付基礎日額の245日分)
  • 障害等級4級(給付基礎日額の213日分)

ただ、上記のとおり、4級と3級の差は32日分、4級と2級の差は64日分、4級と1級の差は100日分なので、これだけの日数分を加えて支給されても、MKさんの希望する金額には達しないと思います。

労災保険に関する質問がある方は、労働基準監督署にお問い合わせください。
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