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休業補償給付と障害補償給付の併給について


平成28年7月26日から8月26日の期間、左肩脱臼骨折し、人工骨頭になりました。

労働基準監督署から「障害補償給付の対象になるのでは・・・」と連絡があり、休業補償給付と障害補償給付の請求を致しました。

休業補償は、2週間くらいで支給されました。

診断書の費用が保険給付として支給されました。

障害補償給付は、まだ連絡がありません。

どのくらいの期間がかかるのでしょうか?

診断書の費用が支給された時点で、認定にはならなかったのでしょうか?

質問日:2018年4月28日

休業補償給付と障害補償給付が併給されることはありません。

休業(補償)給付
仕事中・通勤中に負ったケガや病気が治っておらず、そのため労働不能で、賃金がでない場合に支給される保険給付

障害(補償)給付
仕事中・通勤中に負ったケガや病気が治癒し、障害が残った時に支給される保険給付

上記の説明の通り、「休業補償給付は治癒前」「障害補償給付は治癒後」というように、支給されるタイミングが違うので、一緒に支給されることはないのです。

今現在、治癒しており、障害が残っているならば、障害補償給付が支給されますが、人工骨頭置換術を受けたということだけで障害補償給付が支給されることはありません。

これについては、労働基準監督署に問い合わせてください。

ちなみに、治癒前に支給される労災保険給付同士の併給関係は、次の通りです。

  • 療養補償給付と休業補償給付(併給可能)
  • 療養補償給付と傷病補償年金(併給可能)
  • 休業補償給付と傷病補償年金(併給不可)
労災保険に関する質問がある方は、労働基準監督署にお問い合わせください。
当サイトに対しての質問には限界があります。詳しくは、利用規約をお読みください。

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