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労災保険は接骨院・整骨院の施術証明書でも良いのか?

2019年4月2日に、通勤中、事故に遭いました。

顔面、頭部打撲で労災認定されていますが、首の痛みに最近気が付きました。(顔面の疼痛、頭の不調が3ヶ月近く続いていたので、全く感じなかったです)

時間が経っており、よくわからないため、接骨院を受診したところ、「頸椎捻挫で身体が歪んでいる」と施術証明書を書いてくれ、「職場に提出すればいい」と聞いたのですが、職場では「整形外科の診察でないと認められない」の一点張りです。

医療機関の追加は、柔道整復師の証明ではだめなのでしょうか?

質問日:2019年7月9日

接骨院や整骨院の柔道整復師が下した判断も、医師や歯科医師の判断と同じく、労災認定の判断材料となります。

おそらく、Yさんの会社で担当している方に、その知識がなかったのでしょう。

担当者に、柔道整復師の施術証明書でも労災申請できることを告げ、労災申請してもらってください。

どうしてもやってくれないなら、自分で手続きするしかありません。

労災保険に関する質問がある方は、労働基準監督署にお問い合わせください。
当サイトに対しての質問には限界があります。詳しくは、利用規約をお読みください。

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