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就業時間外に疲労骨折した場合は労災認定される?


従業員の社員が疲労骨折で入院しましたが、骨折した日時や場所は就業時間外です。

それでも労災として認められるのか?お伺いしたいです。

入院費や休業補償に関して心配していたので、お問い合わせさせていただきました。

質問日:2020年7月15日

就業時間中に傷病等を負った場合において、仕事とは関係ないことをしておらず、また、故意でもなければ業務災害です。

しかし、上司に就業時間前に出勤するように指示されたり、自己判断でどうしても早く出社が必要と判断した場合において、就業時間よりも早く会社に行って傷病等を負っても業務災害となります。

このように、就業時間外の傷病等でも労災認定されるので、仕事が原因でケガしたか否かで判断した方が良いでしょう。

社員の方は疲労骨折のため、労働基準監督署は特に業務内容と骨折の状況重視し、労災か否かを判断します。

労災認定されるか否かは、手続きして労働基準監督署の判断を待つしかありませんね。

『療養補償給付たる療養の給付請求書』と『休業補償給付支給請求書』の手続きをしてください。

労災認定されれば労災保険給付を受けられ、労災認定されなければ健康保険給付を受けることになります。

労災保険に関する質問がある方は、労働基準監督署にお問い合わせください。
当サイトに対しての質問には限界があります。詳しくは、利用規約をお読みください。

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