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労災と給料の支払いについて


労災指定病院では無い病院に行った場合、休業中の給料は出ないのでしょうか?

質問日:2017年11月7日

労働者が、仕事によって傷病を負ったり、亡くなった場合、労働基準法75~88条の災害補償の規定により、使用者は、療養補償、休業補償、障害補償、遺族補償、葬祭料、打切り補償を行わなければなりません。

しかし、突然そのような事態になっても、事業者が補償を行える可能性が低いため、労災保険に加入させて、被災労働者や遺族が十分な補償を受けられるようになっています。

労働基準法では、事業者に責任があるのは仕事中だけですが、労災保険では通勤中の災害に対しても補償を受けられるようになっており、労働者にとって欠かせない制度です。

この災害補償の内、賃金にあたるのが休業補償であり、「平均賃金の60%」と定められていますが、実際には労災保険の休業補償給付(給付基礎日額の60%)と休業特別支給金(給付基礎日額の20%)が行われています。

したがって、事業者は、労災を負った労働者に最初の3日間のみ平均賃金の60%を支払えば、それ以降は給料も休業補償も払う必要はなく、それは労災指定病院であるか否かを問いません。

そうでなければ、事業者が労災保険に加入している意味がないので当然です。

ただし、世の中には労災を負った労働者に給料を支払う会社が存在するのも事実であり、それは各会社ごとに違うので、就業規則等で確認してください。

ちなみに、この時受けた給料が、平均賃金の60%未満なら休業補償給付と休業特別支給金は満額支給されますが、60%以上だと全く支給されません。

労災保険に関する質問がある方は、労働基準監督署にお問い合わせください。
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