労災と給料の支払いについて
労災指定病院では無い病院に行った場合、休業中の給料は出ないのでしょうか?
質問日:2017年11月7日
労働者が、仕事によって傷病を負ったり、亡くなった場合、労働基準法75~88条の災害補償の規定により、使用者は、療養補償、休業補償、障害補償、遺族補償、葬祭料、打切り補償を行わなければなりません。
しかし、突然そのような事態になっても、事業者が補償を行える可能性が低いため、労災保険に加入させて、被災労働者や遺族が十分な補償を受けられるようになっています。
労働基準法では、事業者に責任があるのは仕事中だけですが、労災保険では通勤中の災害に対しても補償を受けられるようになっており、労働者にとって欠かせない制度です。
この災害補償の内、賃金にあたるのが休業補償であり、「平均賃金の60%」と定められていますが、実際には労災保険の休業補償給付(給付基礎日額の60%)と休業特別支給金(給付基礎日額の20%)が行われています。
したがって、事業者は、労災を負った労働者に最初の3日間のみ平均賃金の60%を支払えば、それ以降は給料も休業補償も払う必要はなく、それは労災指定病院であるか否かを問いません。
そうでなければ、事業者が労災保険に加入している意味がないので当然です。
ただし、世の中には労災を負った労働者に給料を支払う会社が存在するのも事実であり、それは各会社ごとに違うので、就業規則等で確認してください。
ちなみに、この時受けた給料が、平均賃金の60%未満なら休業補償給付と休業特別支給金は満額支給されますが、60%以上だと全く支給されません。
当サイトに対しての質問には限界があります。詳しくは、利用規約をお読みください。
関連記事
勤務中、戸外での清掃時に蜂に刺された際は、労災の対象になるのか教えていただきたいです。 職場は駅の近くで、森林はない職場に蜂の巣はな...
先般の労働中のケガで医者に掛かり、その分は給付されたのですが、その際に全治3か月の診断を受け、松葉杖歩行を余儀なくされました。 現在...
出張中、宿泊予定のホテルを探している間に転び、足のつけ根を骨折し、4週間以上のギブス治療となりました。 労災適用となるでしょうか。 ...
質問がありまして、ご回答を宜しくお願い致します。 (1)内のパート一人が今妊娠中とのことで、現状は労災保険加入で何の保障とか貰えない...
2019年4月2日に、通勤中、事故に遭いました。 顔面、頭部打撲で労災認定されていますが、首の痛みに最近気が付きました。(顔面の疼痛...