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労災保険給付に対する不服申立て


保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができます。

労働者災害補償審査官(審査請求) => 労働保険審査会(再審査請求)

ただし、労働者災害補償審査官に審査請求をした日から3ヶ月を経過しても決定がない場合は、その決定を経ないで労働保険審査会に再審査請求できます。

実際、保険給付に関する処分取消しの訴えは、再審査請求に対する労働保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができません。

そして、再審査請求をした日から3ヶ月経っても採決がないときや、裁決を経ることにより生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるときその他正当な理由があるときは、裁決を経ずに処分取消しの訴えをすることができます。

請求期間及び請求方法は次のとおりです。

労働者災害補償審査官
(審査請求)
処分のあったことを知った日の翌日から起算して60日以内に口頭または文書で請求
労働保険審査会
(再審査請求)
決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して60日以内に文書で請求

上記の手段による不服申立ては、あくまでも保険給付に限られます。

労災保険給付は被災労働者の治療費やその遺族の生活費等として迅速に支給される必要があり、専門的な知識も必要なため、特別に早く決定されるようになっているのです。

その他の不服申立て

保険給付以外の処分に不服のある者は、行政不服審査法の規定により、都道府県労働局長に異議申立てまたは厚生労働大臣に審査請求することができます。

こちらの不服申立ては、保険給付の場合よりも時間が掛かります。


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