労災保険(労働者災害補償保険)の保険給付とその仕組みをわかりやすく解説いたします。もしもの業務災害・通勤災害にご活用ください。
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労災保険給付の一時差止め


政府は、以下の1~3の場合に、保険給付の支払いを一時差し止めることができます。

当該差し止め理由が解消されれば支給再開されますが、どれも保険給付を受給するためには必要な義務で、しかも簡単なことなので、しっかりと守りましょう。

  1. 保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなく、法律の規定による届け出をしない場合
  2. 保険給付を受ける者等が、行政庁による必要な報告、届出、文書その他の物件の提出、出頭等の命令に従わない場合
  3. 保険給付を受ける者等が、行政庁の受診命令に従わない場合

定期報告書の提出期限

受給権者の生年月日によって次のとおりになっています。

ただし、遺族(補償)年金の場合は、亡くなった労働者の生年月日となります。

1月~6月生まれ
6月30日

7月~12月生まれ
10月31日

保険給付が差し止められないように、上記の提出期限をお守りください。


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