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労災保険給付の時効
2021年08月26日労災保険給付のルール
保険給付を受ける権利(基本権)の時効期間及び起算日は以下の通りです。
なお、支給決定が行われた保険給付を受ける権利(支分権)については、会計法の規定により、傷病(補償)年金を含めすべて5年で時効消滅します。
時効の問題は関係ないと思われる方がいるかもしれませんが、時効前に請求しないともう支給されないということです。
実際、相談される方の中には、本来なら保険給付を受けられるのに、時効を過ぎてから相談して「もう請求できません」と回答するしかないこともあります。
おそらく、職場で同じ状況の方を見たり、ネットでたまたま知って、今でももらえるんじゃないかと思い相談されているのだと思いますが、時効を過ぎたらお手上げです。
時効を気にしなくてもいいように、傷病等を負ったらすぐに手続きしましょう。
時効期間2年の保険給付
療養(補償)給付 | 療養に要する費用を支払った日の翌日から起算して2年 |
---|---|
休業(補償)給付 | 労働不能となった日の翌日から起算して2年 |
介護(補償)給付 | 介護を受けた月の翌月の初日から起算して2年 |
障害(補償)年金前払一時金 | 傷病が治った日の翌日から起算して2年 |
遺族(補償)年金前払一時金 | 労働者が死亡した日の翌日から起算して2年 |
葬祭料(葬祭給付) | 労働者が死亡した日の翌日から起算して2年 |
二次健康診断等給付 | 労働者が一次健康診断の結果を知った日の翌日から起算して2年 |
時効期間5年の保険給付
障害(補償)年金 | 傷病が治った日の翌日から起算して5年 |
---|---|
障害(補償)一時金 | 傷病が治った日の翌日から起算して5年 |
障害(補償)年金差額一時金 | 障害(補償)年金の受給権者が死亡した日の翌日から5年 |
遺族(補償)年金 | 労働者が死亡した日の翌日から起算して5年 |
遺族(補償)一時金 | 労働者が死亡した日の翌日から起算して5年 |
時効期間なし
傷病補償年金 => 政府が職権によって支給決定する
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