障害特別年金・障害特別一時金

障害特別年金・障害特別一時金

障害(補償)給付の受給権者に対して、障害特別年金・障害特別一時金として、障害等級に応じた次の額が年金又は一時金として支給されます。障害特別年金には前払い制度がないため、障害(補償)年金前払一時金が支給されて障害(補償)年金が支給停止されている場合でも、障害特別年金は支給停止されず、そのまま支給され続けます。

障害特別年金の額(年金として年6回に分けて支給)
算定基礎日額の
第1級  313日分
第2級  277日分
第3級  245日分
第4級  213日分
第5級  184日分
第6級  156日分
第7級  131日分

障害特別一時金の額(一時金として1回のみ支給)
算定基礎日額の
第8級  503日分
第9級  391日分
第10級 302日分
第11級 223日分
第12級 156日分
第13級 101日分
第14級 56日分

なお、障害(補償)給付の受給権者には、障害特別年金・障害特別一時金の他、障害特別支給金も支給されます。

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