傷病補償年金・障害補償年金にボーナスは反映されない?
傷病年金や障害補償年金についてですが、「雇入れから1年経ってないときは、その後のボーナスも入る」と書いてあるのですが、本当でしょうか?
労働基準局に確認したら、「そんな特例なんて聞いたことない」と言われたのですが、どうなんでしょうか?
ここに書いてあったのをずっと信じてたので、ショックがでかすぎます。
心配で仕方ないので、早急にお返事頂けますか?
質問日:2018年7月26日
当然の結果ですね。
Tさんは、ボーナス特別支給金の算定基礎年額(算定基礎日額)の算出方法を読んで勘違いしたのでしょう。
労災保険には、労災保険給付と社会復帰促進等事業として支払われる特別支給金の2種類があります。
労災保険給付は、給料をベースに給付基礎日額を算出し、定められた日数分の金額が支払われる保険給付で、傷病補償年金や障害補償年金もこれに含まれます。
一方、特別支給金は、ボーナスをベースに算定基礎日額を算出し、定められた日数分の金額が支払われます。
つまり、傷病補償年金や障害補償年金の支給額は、給料がベースであり、そもそもボーナスは関係ないのです。
似たような制度で、名称も似ているため、知識がない方が勘違いしても仕方ありません。
当サイトに対しての質問には限界があります。詳しくは、利用規約をお読みください。
関連記事
先般の労働中のケガで医者に掛かり、その分は給付されたのですが、その際に全治3か月の診断を受け、松葉杖歩行を余儀なくされました。 現在...
今年の4月8日、通勤中の交通事故で入院しました。 左手親指の骨折だけだったので、手術に伴う1週間程度の入院のはずだったんですが、術前...
現状、労災保険給付を受けています。 現在勤めている会社を退職した場合、その後の労災保険給付を受けられますか? 又、通院及び再手...
労働保険についての質問です。 現在、本社があり、そこで労働保険に加入しているのですが、本社以外に支店もあり、その人たちは本社の労働保...
労災保険の保険料についての初歩的な質問です。 総務・労務・経理のほか工事部門の従業員も含め、給料から一定割合の料率で労災保険(会社払...

